退職できない場合の対処法!会社をやめる権利があなたにはあります

退職代行のトラブル
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「会社を辞めたいけど、上司が怖くて退職を切り出せない」

「人手不足の状態で辞めたいけど辞められない」

「退職したいと言っても聞き入れてもらえない」

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働く人の中には、このように退職できないという悩みを抱えている人も少なくないようです。ですが、会社は必ず辞められます。それはなぜなのか?必ず退職できる理由と、退職できない場合におすすめの対処法を2つご紹介します。

労働者には退職する権利がある

そもそも労働者には退職する権利があるので、辞めたいのに辞められないということは基本的にありません

IT企業勤務<br>30代男性
IT企業勤務
30代男性

そうなんですか?それを聞いてちょっとほっとしました。

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日本の法律で「職業選択の自由」が認められているため、退職するのも働く人の自由。法律上の決まりさえ守れば、必ず会社は辞められます。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

引用元:日本国憲法 | 電子政府の総合窓口 e-Gov

法律に則って退職手続きを進めれば、必ず退職はできます。ただし、「無期雇用」か「有期雇用」かで少し条件が異なるので注意が必要です。

無期雇用で退職する場合の注意点

無期雇用とは、期間を定めない雇用契約で働くことです。正社員や期間の定めのない契約社員やパート・アルバイト、派遣社員を指します。

無期雇用で働く人は、退職届の提出など申し出をしてから最短2週間で退職可能です。

IT企業勤務<br>30代男性
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会社の就業規則には、辞める1ヶ月以上前に申し出るようにと規定されているのですが、2週間前で大丈夫なのでしょうか?

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はい。会社の就業規則よりも法律の方が優先されるので、最低でも2週間前に申し出れば問題ありません。

民法 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法 | 電子政府の総合窓口 e-Gov

有期雇用で退職する場合の注意点

有期雇用の場合、基本的には契約期間中は自由に辞めることはできません

有期雇用は、半年や1年など契約期間が定められた雇用形態のこと。ほとんどの労働者が勤務先である企業に雇用されていますが、派遣社員の場合は人材派遣会社に雇用されています。

また、派遣社員の場合は、期限の定めのある「有期雇用派遣」と、期限の定めのない「無期雇用派遣」の2パターンに分けられるのが特徴です。

ちなみに「契約社員」「アルバイト」「パートタイム」などの区別は慣習的なものであり、全て「期間の定めのある労働契約」に基づいて雇用される労働者を意味します。

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有期雇用の場合、契約期間中に辞めることはできないとお伝えしましたが、ある条件を満たしている場合は、契約期間内でも辞めることができます

有期雇用の労働者が契約期間内に辞められるのは、次の2つの理由がある場合です。

  • やむを得ない理由がある
  • 勤務開始から1年以上経過している

上記のような理由がある場合は、契約期間内でも退職できます。

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やむを得ない理由とは、

  • 病気やケガが原因で働けなくなった
  • 労働条件に相違があった
  • 家族の介護が必要になった
  • パワハラやセクハラ

などが挙げられます。

また、勤務を開始してから1年を超えた場合も、無期雇用と同様にいつでも退職の申し出が可能です。

労働基準法137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(引用元:労働基準法 | 電子政府の総合窓口 e-Gov

有期雇用も無期雇用への転換が可能

また有期雇用労働者は、契約が更新されて通算5年を超えた際、申し込みをすれば、期間の定めのない(無期雇用契約)に転換することが可能です。

参考:無期転換ルール| 厚生労働省

【対象となる労働者】

原則として、有期労働契約が同じ会社で通算5年を超える全ての労働者が対象。

契約社員やアルバイト、パート、派遣社員などの名称は問いません。

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退職する時は、自分がどの雇用形態で働いているかは確認してから退職手続きを進めましょう。

会社から退職を拒否されている場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署では、会社に対して法律や制度の説明をしたり、指導をするなど働きかけをしてくれます。

不安がある方は労働基準監督署の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

退職できない在籍強要とは?

(強制労働の禁止)

第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(参考:e-GOV法令検索)

退職を引き止める違法な事例

ブラック企業などに勤めていると、「会社を辞めるなら退職金は支払わない」「今辞めたら損害賠償を請求する」などと脅されることも少なくありません。

会社からこのように言われてしまうと、守らないといけないと思ってしまう人もいるかもしれませんが、そもそも無理な引き止めは法律で禁じられています。

(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(参考:e-GOV法令検索 | 労働基準法)

法律で上記のように定められていますから、いくら会社側が「退職を認めない」と言っても従う必要はありません

また、退職を引き止めるために会社が行う違法な事例には、次のようなものがあります。

  • 懲戒解雇扱い
  • 給料や退職金を支払わない
  • 有給消化をさせない
  • 損害賠償を請求する
  • 離職票がもらえない
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上記は全て違法行為です。それぞれ詳しく説明しますね。

懲戒解雇扱い

懲戒解雇は、会社からの最も重い処罰です。懲戒解雇されてしまうと、履歴書の退職理由にも「懲戒解雇」と記載しなければならず、今後の社会人生活に大きな影を落としてしまいます。

懲戒解雇は、会社の規律や秩序に大きく反した行いをした時に適用されるものであって、退職するからという理由だけで懲戒解雇をされることはありません

そもそも日本では、法律で労働者が手厚く保護されていますので、懲戒解雇されるのは余程ひどい行いをした時だけです。

懲戒解雇される可能性がある行いを具体的に挙げると、次の通り。

・横領、窃盗、傷害など刑法犯人に該当する行為
・賭博(金銭や品物を賭けて勝負を争うこと)
・重大なパワハラ、セクハラなど
・経歴詐称(学歴詐称、職歴・所有資格の詐称、犯罪歴の詐称など)
・正当な理由のない長期的な無断欠勤

退職時に気をつけておきたいのは、無断欠勤です。会社に無断で長期間休んだあげくバックれ、その結果会社に損害を与えたという場合は、懲戒解雇される可能性は否定できません

退職する際は社会人としてあるまじき行動は避け、法律に則って手続きを進めましょう。

給料や退職金を支払わない

給料や退職金など、働いた分の賃金を受け取るのは働く人に与えられた当然の権利です。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と労働基準法でも定められています。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(参考:e-GOV法令検索 | 労働基準法)

このように法律で定められていますから、必ず賃金は支払われるべきです。万が一会社が賃金を支払わない場合は、労働基準相談所に相談すると指導を行なってくれます

ただし、退職金については、会社の規定で退職金制度があり条件に当てはまっている場合のみ支払いの義務が生じます。条件に当てはまっていない場合は、そもそも支払われることはないので、予め会社の就業規則などを確認しておきましょう。

有給消化をさせない

有給(有給休暇)は、正式には「年次有給休暇」と言います。労働基準法第39条によって付与が義務付けられている休暇であり、入社から6ヶ月間継続的に勤務をし、定められた労働日の出勤率が8割を超えていれば付与されます。

有給を消化することは、労働者にとって当然の権利です。引き止めのために有給消化をさせないのは違法行為となります。

第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法 | 電子政府の総合窓口 e-Gov

有給休暇は、勤続年数により年間の付与日数が異なります。

・6カ月    10日
・1年6カ月 11日
・2年6カ月 12日
・3年6カ月 14日
・4年6カ月 16日
・5年6カ月 18日
・6年6カ月以上 20日

ただし、パートやアルバイトの場合には、労働日数により付与される有給休暇日数が変動します。

有給を消化したいのに会社が認めてくれない場合は、労働基準監督署に相談可能です。労働基準監督署に相談し、労働基準違反が認められれば、会社に対して指導や是正勧告をしてもらえる可能性があります。

損害賠償を請求する

会社を辞めるという理由だけで、損害賠償を請求されることはありません。

労働基準法では、下記のように労働契約を守れなかった労働者に対して違約金を定めたり、損害賠償についての契約を結びことを禁じています。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

つまり、民法で定められている「退職する2週間前に申し出る」ことを守っていれば、違約金や損害賠償といった制裁を加えることは法律上許されています。

(参考:e-GOV法令検索 | 労働基準法)

離職票がもらえない

基本手当(失業手当)を申請する時に必要な書類である離職票は、労働者が退職した翌日から10日以内に、管轄のハローワークに雇用保険の資格を喪失した届を提出しなければなりません。つまり、元従業員に対して離職票を発行しないことは違法行為です。

会社から離職票を発行してもらえない場合は、ハローワークに相談してみましょう。退職した事実を書面などで証明できれば、離職票を発行してもらえる可能性があります。

退職を強行する方法

会社が退職を認めてくれなくても、法律に則り手続きを進めれば違法にならずに退職できます。

退職を強行する方法は次の2つです。

  • 内容証明郵便で退職届を送付
  • 退職代行会社を利用する

内容証明郵便で退職届を送付

退職を強行する一つ目の方法は、内容証明で退職届を送付する方法です。

退職届は必ずしも手渡しではいけないというルールはありません。つまり、郵送であっても退職の申し出をすれば退職は成立するということです。

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郵送で退職の申し出をする時は、必ず「退職届」を提出しましょう。

退職願と退職届は、いずれも退職の申し出をする際使用する書類ですが、意味が異なるため注意が必要です。

  • 退職願 → 会社に退職を「願い出る」書類
  • 退職届 → 退職が確定した後、退職の決定を「届け出る」書類

退職願は、雇用関係の解約の申し入れを会社に願い出るための書類であり、会社側の承諾がないと雇用契約は解消されません。

退職届は、退職の決定を届け出る書類であり、退職届が会社に到達すれば、会社の同意はなくても雇用契約は自動的に解消されます。

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なぜ内容証明を使うのですか?

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内容証明を使えば、自分が会社に退職届を提出したことを公的に証明できるからです。

内容証明とは、「いつ、誰が誰宛てに、どのような内容の文書を送ったのか」を公的に証明できる郵便物のこと。

一般的な郵便物の場合、退職届が先方に届いているのか確認することはできませんが、内容証明を使えば郵便局が「いつ誰に退職届を出したのか」ということを公的に証明することができます。

つまり、内容証明で退職届を提出さえすれば、会社がいくら「退職届を受け取っていない」「退職は認めない」と主張しても、公的に提出した事実を証明できるので、万が一訴訟にまで発展した場合も安心です。

内容証明で会社に退職届を送ろう!退職代行で内容証明を使う際のポイントと注意点
会社から退職を拒否されたり、認めてもらえない場合は、内容証明郵便を使って退職届を送りましょう。内容証明を使えば、確実に退職できます。この記事では、内容証明を使うのがおすすめな理由、内容証明郵便で退職届を送る方法について解説します。

退職代行会社を利用する

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内容証明を使って退職する方法があることはわかったのですが、正直本当に退職できるのか不安です。

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それなら退職代行会社を利用するのがおすすめです。退職代行は、退職のプロが手続きを進めてくれるので、安心して任せられますよ。

退職代行とは

退職代行の基本的なサービス内容は「本人に代わって会社に退職の手続きをする」ことです。その他にも会社との交渉や転職相談など、退職代行によって対応してくれる内容は異なります。

退職代行では、ほぼ全ての退職手続きを代行してくれるので、自分で怖い上司に退職を申し出たり、会社の人と直接のやりとりをすることなく退職することが可能です。

ブラック企業などでは、「退職届を上司に提出したのに受け取ってもらえなかった」「上司が怖くて退職すると言えない」といったことも少なくないので、退職代行の利用は辛い状況から抜け出すための大きな助けにもなってくれます。

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精神的な負担を減らして退職したい方には、特におすすめな方法ですね。

一般的な退職代行の利用の流れは、依頼してから手続きまで、大まかに分けると6ステップあります。

詳しくは以下を参照ください。

自分でやるのは3ステップ目の「スケジュールを相談」までなので、利用は非常に簡単です。

ちなみに退職代行には、一般業者、労働組合、弁護士の3種類あります。それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるため、自分の目的に合ったところを選ぶことが大切です。

退職代行の一般業者・労働組合・弁護士の違いを説明

ここでは、「有給消化をしたい」「退職金を請求したい」など、会社と交渉して有利に退職を勧められる労働組合と弁護士のサービスの中からおすすめなところを3つご紹介します。

ぜひ、ご自分の目的に合わせて選んでみてください。

男の退職代行

男の退職代行は、その名の通り男性に特化した退職代行サービス。男性は周囲に相談しづらい職場での悩みを抱えていることも多いものですが、男の退職代行であれば、しっかり状況を理解し適切なサポートをしてくれます。

サービス開始から16年の間、数多くの人を退職に導き現在も退職率100%を継続中。確実に辞めさせてくれる信頼感抜群の退職代行です。労働組合なので、有給消化についての交渉や、残業代や退職金の請求も行えます

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退職代行は弁護士と業者どちらに依頼すべき?重要なポイント比較でわかりやすく解説
退職代行の利用を考える時、弁護士と業者どちらに依頼すべきか悩むことはありませんか?この記事では、弁護士とそれ意外のサービスの対応範囲の違いや料金相場について解説しています。これから退職代行を利用したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

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会社とトラブルになりそうな場合や、お金がかかってでも弁護士に依頼したい人には、弁護士法人みやびがおすすめです。

退職を踏み切って良かったという声

最後に、退職代行を使って退職を踏み切って良かったという声をご紹介します。

ストレスなく辞められた

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退職代行を使う大きなメリットは、精神的な負担を減らせること。会社の人と直接やりとりせずに済みますし、退職を伝えた後は出社なしで辞められますからね。

IT企業勤務<br>30代男性
IT企業勤務
30代男性

それはすごくありがたいです。パワハラ上司とやりとりせずに済むと思うだけで、気持ちが軽くなります。

有給消化など希望通りの退職ができた

IT企業勤務<br>30代男性
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30代男性

なかなか有給を使わせてもらなかったのですが、退職代行からお願いしてもらえば有給消化して辞められそう…!

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有給消化などについて交渉したい場合は、弁護士か労働組合のサービスを利用しましょう。有給を使うことは労働者にとって当然の権利ですし、きっちり消化して辞めたいですね。

良い再就職先が見つかった

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30代男性

退職代行で辞めた後の転職先への影響も心配していたのですが、こういった声を見て安心しました。

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退職代行業者によっては、転職エージェントと提携し、無料で転職活動をサポートをしているところもあります。すぐに次に勤める企業を探す就活をしたい人は、そういったサービスを利用するのもおすすめです。

まとめ

会社から引き止めにあって退職できないと悩む人も多いようですが、必ず退職はできます。

なぜなら、労働者には法律で退職する権利が認められているから。もしも、なかなか会社が退職を認めてくれない場合は、内容証明で退職届を提出するか、退職代行を利用すれば退職を強行することも可能です。

退職代行を利用すると、怖い上司や会社の人と会ったり、直接やりとりせずに即日で辞めることもできるため、精神的な負担を減らすことができます。今回ご紹介した退職代行サービスの中で気になるところがあれば、一度無料相談を受けてみることをおすすめします。