退職代行を使って会社からの引き止めを回避!在籍強要への対処法をしっかり解説

退職代行の基礎知識
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考えに考え抜いて退職を伝えたのに、退職を拒否されるケースは少なくありません。

「退職したいのに辞めさせてもらえない」

「退職届を受け取ってもらなかった」

「そもそも上司が怖くて退職を切り出せない」

このような理由で退職代行の利用を考えているものの、「万が一辞められなかったら…」と不安を感じている人もいるかと思います。

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せっかくお金を払って退職代行を利用するからには、確実に会社を辞めたいですよね。

この記事では、会社からの引き止め(在職強要)のパターンをご紹介した上で、その対処法やおすすめのサービスまでお伝えします。

労働者の退職は原則自由!無理な引き止めは違法行為【在職強要】

結論から先にいうと、会社は必ず辞められます。

なぜなら、民法の627条では正社員など「期間の定めのない労働者」の場合「いつでも」退職できると法律で定められているからです。

民法六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(参考:e-GOV法令検索)

2週間でいつでも辞められるんですか?会社の規定には1ヶ月前と記載されています。

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会社の規定より法律の方が優先されるので、会社の規定がどうであれ「最低2週間前」に申し出(退職届の提出など)をすれば、法律上退職は認められます。

また、労働基準法第5条では、従業員を強制的に働かせることを禁じています。

(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(参考:e-GOV法令検索)

このように法律で決められていますから、いくら会社側が「退職を認めない」と言ってもそれに従う必要はないのです。

「辞めたいのに、辞められない」在職強要5つのパターンとその対処法

会社が退職を認めない在職強要にはいくつかのパターンがあります。

ここでは、良くある事例を5つ取り上げ、具体的な対処方についても解説します。

退職届を受理してもらえない

退職代行を利用する場合、基本的にはどのサービスも「退職届を郵送する」という方法で退職の申し出をします。

こうして退職届が会社に届いているのにも関わらず、

  • 退職届を受理しない
  • 退職届を破り捨ててしまう

このようなひどい対応をする会社もあるようです。

退職代行の多くは、確実に退職届を届けるために手を尽くしてくれるとは思いますが、あらかじめ退職代行の担当者に「内容証明で退職届を郵送したい」と伝えておくと安心です。

内容証明とは、「いつ、誰が誰宛てに、どのような内容の文書を送ったのか」を公的に証明できる郵便物のことです。

つまり、

  1. 手紙を出した日付
  2. 誰が誰に手紙を出したのか
  3. 手紙の内容

この3点を郵便局が公的に証明してくれます。

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つまり「退職届を会社に郵送した」ということを証明できるので、会社から「退職届を受け取っていない」との理由で引き止められるリスク避けられますね。

「後任が見つかるまで辞めるな」と言われ退職が認められない

「後任が見つかるまで辞めさせられない」

「今辞められたら困る」

これはよくある引き止め文句です。

このように言われてしまうと、特に心の優しい方は「自分が辞めることで会社に迷惑がかかってしまう」と退職を躊躇してしまうかもしれません。

しかし、人員が足りないのはあくまで会社の問題です。会社はきちんと業務が遂行できるように人員を確保するのも仕事のうち。

それができてない場合、非があるのは会社の方です。あなたが「人員が足りないから」という理由で会社に居続ける必要はありません

自分で退職する場合は、このような引き止めにも自分で対応しなくてはならないので、うまく丸め込まれてしまい「辞めたいのに辞められない」状態のまま働き続けつづけてしまう人も少なくありません。

しかし、退職代行サービスを利用している場合は、退職代行の担当者が全てのやりとりを代理してくれるので、自分で直接対応する必要がありません。

退職代行の担当者は、退職のプロ。これまで多くの人を退職に導いてきた実績がありますから、これまでの経験と知識を元にうまく切り抜けてくれるでしょう。

退職手続きに精通している人が間に入ってくれるのは安心感がありますね。

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そうですね。退職代行を使った方の多くが「思っていた以上にすんなり退職できた」とサービス利用に満足しているようです。

就業規則を理由に退職を認めない

会社の就業規則で、

「退職日の1ヶ月前までに退職を申し出ること」

「直属の上司の許可がなければ退職は認められない」

このような会社独自のルールがあるところは多いですよね。

そのため、「会社のルールに従っていない」という理由で引き止めにあうケースもあるようです。

しかし、先ほどもお伝えしたとおり民法では「2週間前までに申し出れば退職できる」と定められていますので、会社の言い分に従う必要はありません

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会社のルールを守るよりも、大切なのは自分の身を守ることです。

これからの未来のためにも、最短距離でツライ環境から抜け出しましょう。

給与・退職金を支払わないと言われる

ブラック企業の中には、退職を切り出した従業員に対して

「今辞めるなら給料を支払わない」

「退職金は支払えない」

と脅すケースも。

働いた分の賃金を受け取るのは労働者の権利。「退職代行を使ったからと言って給料や退職金を支払わない」というのは、完全に違法行為です。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と労働基準法でも定められています。

(賃金の支払)

労働基準法 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(参考:e-GOV法令検索)

退職金については、会社の規定で退職金制度があり条件に当てはまっていれば支払いの義務が生じます。

退職代行という第三者が対応することになりますので、法に触れるようなことを言ってくることは稀でしょう。

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万が一このようなことで揉めるようなら、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

違約金や損害賠償を請求すると脅される

上記と同じような脅し文句として、「違約金を払え」「損害賠償を請求するぞ」と言われることも。

このように言われてしまうと怖気付いてしまいそうになりますが、退職代行を使って会社を辞めるというだけで、損害賠償を請求されることはありません。

労働基準法では、下記のように労働契約を守れなかった労働者に対して違約金を定めたり、損害賠償についての契約を結びことを禁じています

(賠償予定の禁止)

労働基準法 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

つまり、民法で定められている「退職する2週間前に申し出る」ことを守っていれば、違約金や損害賠償といった制裁を加えることは法律上許されていません。

(参考:e-GOV法令検索)

会社が引き止めをする理由は?

会社が「退職を認めてくれない」のはなぜなのでしょうか?

実は会社が引き止めする場合、ポジティブな理由とネガティブな理由があるので、それぞれ解説しますね。

ポジティブな理由による引き止め

会社に引き止められるポジティブな理由としては下記のようなものがあります。

  • 従業員の将来を案じての引き止め
  • 会社にとって欠かせない存在だったため

「従業員の将来を案じて」という場合、人材育成に力を入れている企業や、職場の人間関係が良好な企業に多い印象です。

退職代行を利用する人の場合、上司が退職を聞き入れなかったり、パワハラなどで言い出す勇気が持てないことが多いので、このようなケースは稀でしょう。

「会社にとって欠かせない存在だったため」ということも、引き止めの理由として挙げられます。

ただ単に人手が足りないからというだけでなく、「あなたがいなくなっては困る」と思われて引き止められるのは、ありがたいことでもありますね。

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ネガティブな引き止め、ポジティブな引き止めを行う企業どちらを退職するにも退職の知識と労力、そして強い意志が必要です。

ネガティブな理由による引き止め

退職代行を利用する方の場合、こちらのケースがほとんどです。

  • どんどん辞めていき人手が足りない
  • 雇用コストや教育コストをかけたくない

ブラック企業の場合、辞める人は多いのに必要な人数を補充せず、万年人手不足ということも珍しくありません。

新規採用するとなると、雇用・教育のコストがかかってしまうことが、人で不足の大きな原因のひとつですが、上司が部下が辞めることで「自分のマネジメントスキルに傷がつく」という理由で在職強要することもあるようです。

法律上は労働者の退職の自由が認められていますが、ブラック企業では在職強要も日常茶飯事です。

ギリギリの人員で業務を回しているところが多いので、在職強要してでも今いる従業員をつなぎ止めようとするのでしょう。

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人員不足の状況で退職者が出ると、1人当たりの業務量が増えたり、業務に滞りが出るなど大変ですからね。

退職することに罪悪感を持つ必要はなし!【人手が足りないのは会社の責任】

「自分が辞めることで会社に迷惑をかけてしまう…」

「自分のせいで同僚の負担を増やしてしまう」

「迷惑をかけるくらいなら、しばらくいた方が良いのでは」

このように気にされる方も多いと思いますが、退職することに罪悪感を持つ必要は一切ありません。

会社に必要なだけの人員が揃っていないのは、間違いなく「会社の責任」です。

  • 退職者が出たら、新規採用をするといった適切な人材戦略が行われていない
  • そもそも働きたいと思える魅力的な職場でない

このようなことが原因で人員不足は起こっているもの。

「迷惑をかけないように」と、自己犠牲をして嫌な会社に居続けることは、会社にとっては都合が良いかもしれません。

しかし、「辞めたい」と思いながら劣悪な環境で働き続けると、うつ病などで働けなくなるリスクも。

身体を壊してしまうと、これからの社会人ライフに大きな影を落としてしまう可能性が高いので無理は禁物です。

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誰よりも自分が自分の味方になって、ツライ環境から抜け出し次のステップに進みましょう。

引き止めを回避するのに退職代行は有効な手段

自分ひとりで退職する場合は、強い引き止めを回避するのは至難の技です。その点、退職代行を利用すれば、ほとんどのケースですんなり退職できています。

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退職代行はその道のプロですから、基本的にブラック企業であっても素直に応じてくれますよ。

しかし、ひと口に退職代行と言ってもサービスの質は千差万別。担当できる業務もそれぞれ異なるので、必ず自分の目的に適した退職代行を選ぶようにしましょう。

自分の状況にぴったりな退職代行を選べば、会社は確実に辞められます。

会社を確実に辞めたい人におすすめ!退職代行3選

最後に「今の会社を確実に辞めたい」という方におすすめの退職代行を3つご紹介します。

強い引き止めをするような企業の場合、交渉を伴うことが考えられるため、交渉ができる「労働組合」と「弁護士」の退職代行から厳選しました。

男の退職代行

男の退職代行トップページ

男の退職代行のおすすめポイント

  • 即日退職も可能
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男の退職代行は、珍しい男性に特化したサービス。「家族に話しづらい」「職場の同僚にも相談できない」といった男性の悩みを理解しサポートします。

労働組合のサービスだから、強い引き止めにより交渉が必要な場面でも対応可能で安心です。

また、料金も正社員が26,800円と相場よりリーズナブル。交渉もできて料金が安いのは大きな魅力だと言えるでしょう。

男の退職代行は、すぐに「次へ」進める転職サポート付き。転職によって収入UPも目指せます。

男の退職代行は男性向けのサービスですが、女性の方は同じ会社が運営する「わたしNEXT」を同じ条件で利用できます。

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男の退職代行は確実に辞めさせてくれる「確実性」の高いサービス。今すぐにでも辞めたい方は、まず男の退職代行に問い合わせてみましょう。

退職代行サービス名男の退職代行
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弁護士法人みやびは、全国的に知られる大手の弁護士事務所が運営する退職代行サービス。

料金は55,000円と退職代行の相場から考えると少々高めですが、弁護士が介在するとなると、さすがに在職強要してくる企業もないでしょう。

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会社とかなり揉めそうな場合は、弁護士に依頼しておくと安心です。

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退職代行実績非公開運営会社弁護士法人みやび

【まとめ】会社は必ず辞められる!信頼できる退職代行を使ってスムーズに退職しよう

会社を辞めたければ、必ず辞められます。

なぜなら労働者には退職の自由があり、会社側が労働者を在職強要することは法律で禁じられているから。

ただブラック企業に勤めている方の場合、自分ひとりで退職しようとすると、法律を無視して強い引き止めに合う可能性が大きいでしょう。

「退職を認めてくれない」「強い引き止めを受けそう」という方は、ぜひ信頼できる退職代行を頼ってみてください。

退職代行はその道のプロですから、最も確実な方法で会社を辞める方法を提示し実行してくれます。

今回ご紹介したサービスの中で気になるところがあれば、LINEによる無料相談も受け付けているので気軽に問い合わせてみてくださいね。