パワーハラスメントは、被害者の心身をひどく疲弊させ、休職や退職に追い込むこともある許し難い行為です。
そのため被害者本人やその同僚の中には「内部告発してパワハラをやめさせたい!」と考える人も少なくないでしょう。
この記事では、パワハラ加害者や会社を告発したいと考えている人に向けて、パワハラ告発をする方法や、告発することで発生するリスクや注意点、パワハラ告発をしたことのある人のtwitter上の声など、訴える前に知っておくべき情報をお伝えします。
パワハラ告発をする手段はいくつかありますが、「労働局に訴える」「法的に訴える(労働審判・訴訟)」という方法が一般的です。パワハラで告発を考えている方はぜひ目を通しておいてください。告発文の書き方も別の記事で説明しているのでよければ見てください。
パワハラ(パワーハラスメント)とは?
パワハラ(パワーハラスメント)は、労働者が能力を十分に発揮できなくなるのはもちろんのこと、個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されざる行為です。今では上司から部下に対するハラスメントではなく、部下から上司や同僚間でのトラブルとして広く知られるようになりました。
令和2年度の「個別労働紛争解決制度施行状況」によると、総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は129万782件。そのうち、いじめ・嫌がらせに関するものが7万9190件(全体の22.8%)となり、9年連続でトップとなりました。
このようにパワハラは、職場における問題の中でも特に重大な問題です。
厚生労働省では職場のパワハラについて、以下の3つの要素を全て満たすものだと定義しています。
【パワハラの定義】 1.優越的な関係を背景とした言動である 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 3.労働者の就業環境が害されるもの ※客観的にみて、業務上必要であり相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラではありません。 (参考:厚生労働省|あかるい職場応援団)
パワハラ には6つのタイプがある
先ほどパワハラの定義について「優越的な関係を背景とした」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」「労働者の就業環境が害されること」であると説明しました。
パワハラというと、暴言や暴力などをイメージされる人も多いと思いますが、パワハラは大きく6種類に分類されます。
【パワーハラスメントとして判定される行為の類型】 1.身体的な攻撃(暴行・傷害) 2.精神的な攻撃(脅迫・暴言など) 3.人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) 4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) 5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) (引用:ハラスメントの類型と種類| あかるい職場応援団)
パワハラ具体例を知りたい方はこちらも参考にしてください。
パワハラの告発する方法は2つある
パワハラを内部告発する方法としては、ハラスメントに関する音声データは詳細な記録を用意し、社外の労働局や弁護士事務所に内部通報するのが一般的です。
パワハラ加害者である相手を「ギャフンと言わせてやりたい!」と、マスコミ記者に知らせて内部告発したい気持ちにもなると思いますが、大ごとになり会社にいられなくなったり、辞めた場合の進路に影響が出てしまう恐れがあるためおすすめはできません。
ここでは「労働局に訴える」「法的に訴える」という2つの告発の仕方に絞ってご紹介します。
パワハラを労働局に訴える
各都道府県の労働局には、総合労働相談コーナーが設置されており、パワハラやセクハラなどハラスメントに関する相談を受け付けています。
労働局にパワハラ相談をした場合は、専門の相談員が面談もしくは電話で対応。その後実態調査を行い、必要に応じて会社に対して助言・指導・あっせんをしてくれます。
パワハラを法的に訴える
労働局やその他の相談機関に訴えても解決できない場合は、上司や社長、先輩、同僚などパワハラ加害者や会社に対して法的に訴えることも可能です。
パワハラを法的に解決する場合は、「労働審判」もしくは「裁判(訴訟)」を行うことになります。
パワハラを労働審判で訴える
労働審判(ろうどうしんぱん)とは、労働審判官1名と労働審判員2名が、労働者と事業主との間で起きたパワハラなどの労働問題を、迅速かつ適正に解決するために行う裁判所の手続きです。
原則として3回以内の期日で審理を終えることができます。裁判所のホームページには、「平成18年から令和元年までに終了した事件について、平均審理期間は77.2日であり,70.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。」と記載されていました。
労働審判手続は、地方裁判所(※)に申立書等を提出することで制度を利用することができます。
(※)本庁又は一部の支部(東京地裁立川支部,静岡地裁浜松支部,長野地裁松本支部,広島地裁福山支部,福岡地裁小倉支部)
労働審判を利用するメリットを3つにまとめてみました。
メリット1:早期解決が可能:申立から終結まで平均77.2日(平成18年から令和元年までに終了した事件)
メリット2:柔軟な解決が期待できる:当事者の権利関係を確認したうえで、労働紛争を解決するために相当と認める事項を定めることができる(金銭支払いであれば、支払いに一定の条件を付ける、分割払いを命じるなど)
メリット3:労働関係の専門家が関与する:訴訟は裁判官のみにより審理されるが、労働審判では、雇用関係の実情や労使慣行等について詳しい知識と経験を備えた人が、審理・判断に加わる
裁判手続は、通常半年~1年もの期間がかかってしまうので、時間と労力がかかってしまいます。パワハラなどの労働問題を迅速かつ適正に解決したい場合は、労働審判を利用してみると良いでしょう。
パワハラを訴訟(裁判)で訴える
通常の訴訟とは違い、当事者から異議申立があった場合は、労働審判は失効することに。そのため審判結果に納得できない場合は、通常の訴訟に移行します。
訴訟は損害賠償請求などを伴うので、弁護士の力が必要になります。
パワハラを告発する手順
パワハラの被害にあっているかという理由だけで、パワハラ加害者や会社を訴えることはできません。
パワハラを訴える時は、以下の手順に沿って行動していきましょう。
step1.パワハラの証拠を集める
step2.人事や社内の相談窓口にパワハラ被害を相談する
step3.パワハラを労働局に報告・相談する
step4.弁護士に相談する
step5.パワハラを法的に訴える
大まかには上記の流れになりますが、それぞれの段階で取るべき行動について解説していきます。
パワハラで告発するならまずは証拠を集めよう
パワハラの被害を受けたら、必ず証拠を集めてください。いくら「パワハラに遭っている」と訴えても、証拠がないことには事実確認ができません。
パワハラの証拠となるものには、下記のようなものがあります。
・ボイスレコーダーやスマホでの録音データ
・写真や動画
・メールやLINEでのやりとり
・SNSの発信
・業務日誌や日記
・医師に診断書
・同僚の証言
暴言や暴力などパワハラ的な言動を録音データや写真、動画で残すと、分かりやすくてかなり有力な証拠となります。殴る蹴るなどの身体的な攻撃を受けた場合は、負傷した箇所を撮影しておいてください。
また、パワハラと思われる内容のメールやLINEを受けとったら、そちらも証拠として残しておきましょう。TwitterなどSNSでの発信も、発信者を特定しやすいためパワハラの証拠となります。
上記のような証拠を残すのが難しい場合は、業務日誌や日記が証拠となる場合もあります。記録を付ける時は、作成日やパワハラの内容がわかるように記入しておくのがポイントです。
パワハラが原因でうつ病など心身に問題が生じた場合は、必ず医師に診断書を書いてもらってください。ストレスが関連する病気にかかったことを証明できれば、裁判で有利になる可能性があります。
他の従業員の前でパワハラが行われていた場合は、同僚の証言も労働審判や裁判で証拠として利用することができます。
パワハラ訴訟や労働審判を起こす前に、同僚が協力してくれるかどうか、事前に確認しておくこと良いでしょう。
人事や社内の相談窓口にパワハラ被害を相談する
パワハラの証拠を集めたら、パワハラの事実を会社に報告・相談しましょう。2020年6月1日からパワハラ法が施行(中小企業は2022年4月1日から)されたことにより、企業にはパワハラの相談窓口を設け、適切に対応する義務があります。
会社に相談することで、どちらかを異動させるなどパワハラ加害者となるべく関わらないように配慮してもらえるかもしれません。
パワハラ相談をした際に、会社がどのような対応をしたかという点も今後重要になる可能性があります。パワハラ被害に遭った場合は、必ず会社の人事や労務担当、相談窓口などに相談するようにしてください。
パワハラを労働局に報告・相談する
パワハラの事実を会社に相談したのにも関わらず、パワハラ被害が解決しそうになかったり、そもそも取り合ってすらくれえなかったということでしたら、パワハラを管轄の労働局に相談することを考えましょう。
先ほどもお伝えしたとおり、労働局には総合労働相談コーナーが設置されており、パワハラやセクハラなどハラスメントに関する相談を受け付けています。相談は面談もしくは電話で対応可能です。
もしパワハラによってうつ病など精神疾患を発症したという場合は、証拠と医師の診断書を持参すれば労災で治療費が補償される可能性もあります。
予約は不要、利用は無料です。会社に対して働きかけをする場合は、相談したことがバレる可能性もありますが、相談者のプライバシーの保護に配慮した相談対応をしているので、安心して利用できます。
弁護士に相談する
労働局に相談しても思うようにパワハラが改善されない、パワハラにより退職に追い込まれたという場合は、弁護士に相談して法的に訴えることを考えてください。
パワハラ被害に遭ったことにより、退職に追い込まれてしまったり、精神疾患などにより働けなくなった場合は、法的に訴えることにより損害賠償請求ができるかもしれません。
弁護士を選ぶ時は、パワハラなど労働問題に詳しいこと、自宅から近くて相談しやすいこと、性格的な相性などを考慮することが大切です。
弁護士を通じて交渉をする
弁護士に依頼し、契約を交わしたらパワハラ加害者や会社側との交渉を行います。この段階で和解になれば、和解金が支払われる可能性も。
交渉に応じてもらえなかったり、和解条件に納得できない場合は、次のステップに進みます。
労働審判の申し立てをする
パワハラ加害者や会社が交渉に応じなかったり、相手が提示した条件に納得できない場合は、「労働審判手続申立書」を作成し、労働審判の申し立てをします。
労働審判は、3つの結果に分かれます。
- 話し合いによる解決 → 調停設立
- 裁判所が決定を下す → 労働審判
- 審判に異議を申し立てる → 訴訟手続きへ移行
申し立てが受理されると、労働審判委員会が原則3回以内の期日で審理し調停を試みます。話し合いにより解決すれば「調停設立」。裁判所に判決が下される「労働審判」の結果に不服があり解決しなかった場合は、訴訟手続きに移行することになります。
裁判所に訴状を提出する
労働審判の結果に納得でききない場合は、異議申し立てをします。異議申し立ては、労働審判の告知から確定までの2週間で行わなくてはなりません。
異議申し立てが認められると、労働審判から訴訟に移行します。裁判が始まると、判決までに1年以上もの時間がかかることも少なくないので、パワハラ訴訟をする場合は心づもりをしておきましょう。
判決までの期間が延びるということは、その分弁護士費用も高くなるので注意が必要です。
実際の裁判事例
介護員に対する雇止めは、著しく合理性、相当性を欠き、権利濫用で無効であるとして、地位確認及び損害賠償が認められた事案
恵和会宮の森病院(雇止・本訴)事件
北海道 札幌地裁平16.11.1判決
【事案の概要】北海道にある病院Yに介護員(Yにおける準職員)として期間の定めのある労働者として雇用され、雇用契約が、3ヶ月間の試用期間を経て、期間を1年として3回契約更新されたXが、3回目の契約期間満了時において、人事考課の結果、笑顔がないなど介護員の資質が低すぎることを理由に、雇用契約が更新されなかった(以下「本件雇止め」という。)ことから、Yに対し、Yとの雇用契約上の地位の確認と賃金、また、本件雇止めにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求した事案。
【結論】笑顔がない、などといったことを理由とした介護員に対する雇止めは、雇止めの合理性・相当性に欠け、無効であり、地位確認と賃金等の支払いを認めた上、当該雇止めは違法であり不法行為に該当するとして、20万円の慰謝料及び5万円の弁護士費用の支払いを命じた。
(引用:厚生労働省 | あかるい職場応援団)
所属部署が異なる二者間の、反復継続性があったとはいえないパワーハラスメント
豊前市(パワハラ)事件
福岡高裁平成25年7月30日判決
【事案の概要】豊前市役所福祉課に勤務していた原告が、総務課長からパワーハラスメントを受けたこと及びそれにつき豊前市総務課が適切な対応をとらなかったことによりうつ病が悪化したとして、市に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求をした事案。
【結論】一審は原告の請求を全面的に棄却したので、原告が控訴し、控訴審である本判決では、総務課長の言動は、原告に対する誹謗中傷、名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入であり違法であるとして、原告の請求が一部認められた。豊前市に対し、原告へ慰謝料30万円(原告の請求した慰謝料は100万円)などの支払い命令。
(引用:厚生労働省 | あかるい職場応援団)
上司、同僚等からパワハラを受けたとして会社に慰謝料の支払いを求めた事案
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団事件
大阪地裁平成26年6月27日判決
【事案の概要】知的障害者の施設で勤務していた原告が、雇用主であった被告の従業員複数からパワハラを受けたとして、被告に対し不法行為に基づく慰謝料の支払(使用者責任)等を求めて提訴した事案。
【結論】原告が主張したパワハラは、証拠がない又は不法行為を構成しないと判断。原告の請求は棄却されました。
(引用:厚生労働省 | あかるい職場応援団)
ある行為がパワハラに当たるかどうかは、単に当事者が不愉快に感じたかどうかだけでなく、その目的や体様、程度などから総合的に判断されることになります。
パワハラ告発でリスクはある?注意点
パワハラで加害者や会社を訴える場合、以下のようなリスクがあります。
- 法的に訴える場合、経済的な負担が大きい
- 会社に居づらくなる
それぞれ解説していきます。
法的に訴える場合、経済的な負担が大きい
法的に訴える場合は、「労働審判」か「訴訟(裁判)」かによって費用の負担は異なります。
裁判所のホームページには、「民事調停と同じ費用(通常の裁判より低額)です。手続費用として収入印紙を申立書に貼付しますが,たとえば200万円の支払を求める申立てでは,7500円の収入印紙が必要です。なお,訴訟手続に移行した場合,訴えを提起する場合に要する印紙との差額を納付する必要があります。」と記載がありました。
労働審判にかかる費用は、印紙代や書面を郵送する費用、裁判所までの交通費などを含めても3万程度に収まることが多いでしょう。
弁護士を依頼したい場合は、15~20万円ほどの弁護士費用が別途かかります。労働審判で解決するのであれば、多くのケースで3か月以内で早期解決しているので、コスト面で考えても訴訟の前に労働審判を申し立てるメリットは大きいと言えます。
訴訟にまで進展すると、多くの時間とコストが必要です。訴訟も自力で行うこともできますが、弁護士に依頼するのが一般的。
弁護士に依頼する場合の費用相場は、50~100万円程度。そしてパワハラで請求できる慰謝料の相場は、50~100万円ほどです。パワハラ に対する慰謝料は決して高いとは言えません。
ただし被害内容や期間などによっても慰謝料は変動しますので、あくまで目安の数字として捉えておいてください。
さらに訴訟を起こす場合は、裁判所に手数料を支払わなくてはなりません。手数料は損害賠償の請求額に応じて変わります。
訴訟額 | 手数料 |
100万円以内 | 訴訟額10万円ごとに+1000円 |
100~500万円 | 10,000円と訴訟額20万円ごとに+1000円 |
500~1,000万円 | 30,000円と訴訟額50万円ごとに+2000円 |
(引用:裁判所|手数料額早見表)
訴訟を起こすとなると、多くの時間とコストが必要なことは覚えておきましょう。
会社に居づらくなる
告発者(通報者)は、会社の社長や上層部から煙たい存在だと思われてしまい、出世や待遇に影響が出てしまう可能性もあります。
また会社の人たちからも「上司や会社を訴えた人」という危険人物としてのレッテルを貼られ、居場所がなくなってしまう可能性も。
退職を考えているのなら良いですが、会社に残る場合は相当な覚悟が必要です。
敗訴することもある
パワハラで訴えたとしても、当然敗訴することもあります。お金や時間、労力をかけたのにも関わらずパワハラで敗訴してしまうと、相当なダメージを受けてしまいます。
勝訴するには確実な証拠が必要です。パワハラで訴える時は、必ず多くの証拠を集めてきましょう。
まずは各種相談窓口に頼るのがおすすめ
パワハラでいきなり法的に訴えるのは、リスクが高いのでおすすめできません。まずは会社の人事部や相談窓口、労働局など相談機関を頼りましょう。
【おすすめのパワハラ相談窓口】
・労働相談センター
・労働条件相談ほっとライン
・みんなの人権110番全国共通人権相談ダイヤル
・かいけつサポート
・法テラス(日本司法支援センター)
・こころの耳
パワハラに対応している相談窓口は多数あるので、ぜひ1度は相談してみることをおすすめします。
パワハラ告発twitter上の声
パワハラ告発について、twitter上の声を集めてみました。
パワハラ告発も良いが、退職代行で辞めるのも一つの手
パワハラで内部告発するのも良いですが、早期にパワハラ職場から離れたい場合は、退職代行の利用がおすすめです。
退職代行の基本的なサービス内容は、本人に代わって退職の手続きをするということ。労働組合や弁護士の退職代行を利用すれば、未払いの残業代の請求や、有給消化の交渉も可能です。
退職代行では、ほぼ全ての退職手続きを代行してくれるので、上司や社長に直接退職を申し出たり、会社の人とやりとりせずに即日でも辞められます。
就業規則に退職の1ヶ月前までに申し出ることなどと記載があっても、民法に則り2週間前に申し出ればOKです。退職までの2週間に有給消化をすれば、実質的な即日退職が可能です。
パワハラが横行するようなブラック企業では、「上司が怖くて退職すると言えない」「退職届を渡したら拒否された」といったことも少なくないため、退職代行を利用する人が増えています。
おすすめの退職代行サービス
まずご紹介するのは合同労働組合の「退職代行ネクストユニオン」の退職代行です。
労働組合のサービスなので、会社との交渉が可能。希望通りの退職を叶えてくれます。
ネクストユニオンが提供するサービスは、以下の3つです。
- 男の退職代行 (税込料金:26,800円)
- わたしNEXT (税込料金:29,800円)
- サブスク退職ヤメホー (税込料金:月額3,300円)
退職代行サービス名 | 男の退職代行 |
利用料金 | 26,800円 |
総合評価 | |
確実性 | |
サポート満足度 | |
スピード満足度 | |
料金満足度 |
料金(社員) | ¥26,800 | 料金(アルバイト) | ¥19,800 |
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対応可能時間 | 24時間対応 ※有人対応は平日土日営業時間内 | 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード コンビニ決済 ペイパル 楽天ペイ キャリア決済 |
追加料金 | なし | 相談方法 | Line メールフォーム |
全額返金保証 | 〇あり | 相談回数の制限 | 無制限 |
弁護士による代行 | ×なし ※弁護士監修はされている | 労働組合による代行 | 〇あり |
転職・再就職支援 | 〇あり 総合転職エージェントと提携。 | 転職祝金 | 〇あり 最大5万円(条件有) |
退職代行実績 | 3,500件以上 | 運営会社 | 退職代行toNEXTユニオン(ネクストユニオン) |
ネクストユニオンのサービスの特徴は、男女それぞれに特化サービスだということ。男性・女性それぞれの職場での悩みを理解した上でしっかりサポートしてくれます。
パワハラ告発まとめ
パワハラで告発する方法はいくつかありますが、おすすめなのは「労働局に訴える」「法的に訴える」という方法です。
いきなり裁判を起こすなど、法的に訴えるのはコストや労力の面でもハードルが高いので、まずは会社の相談窓口を利用したり、労働局など外部の相談機関を頼ると良いでしょう。
もし今すぐにでもパワハラ職場を辞めたい場合は、退職代行の利用がおすすめです。退職代行であれば、申し込み後有給消化をしながら即日退職も可能。
パワハラ上司や会社の人と直接やり取りする必要もないので、精神的な負担を減らせます。気になる方は、一度無料相談を受けて色々と質問してみると良いでしょう。