パワハラの具体例はこれだ!悩まずに済む対処法や解決策も紹介

パワハラ
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職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用したハラスメントとして、近年問題になっている「パワハラ」。中にはパワハラによって自殺をしてしまったり、心身を病んで働けなくなる事例も少なくなく、深刻な問題として注目されています。

もし職場でパワハラに遭ってしまったら、どうすれば良いのでしょうか?この記事では、パワハラの定義や具体例のほか、おすすめの解決策をご紹介します。

パワハラ(パワーハラスメント)の定義

IT企業勤務<br>30代男性
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上司からされている行為がパワハラなのでは?と思っているのですが、正直定義が良くわからなくて…。

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たしかに、どういったものがパワハラに該当するのか判断は難しいですよね。では、まずパワハラの定義から解説します。

厚生労働省が2011年に開催した「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、パワハラについて次のように定義しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

引用:厚生労働省|職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
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つまり、

1.同じ職場で働いている

2.職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景にしている

3.業務の適正な範囲を超えている

4.身体的・精神的な苦痛を与える又は就業環境を悪化させる行為

ということですね。この定義について、一つひとつ説明していきます。

同じ職場で働いている

パワハラ(パワーハラスメント)は、同じ職場内で行われるハラスメントです。

これは正社員に限らず、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず、職場を共にする人は全て該当します。

職務上の地位や人間関係などの「職場内の優位性」を背景にしている

職場内の優位性とは、

  • 上司から部下へ
  • 先輩から後輩へ

など、明らかに職務上で立場が上という場合に限らず、

  • 同僚間
  • 部下から上司へ

という場合もパワハラに該当することもあります。

同僚から暴力を振るわれたり暴言を吐かれても反論・反撃できない関係性であったり、パソコンの知識などある分野に長けている部下が、それらの知識が不足する上司に対して暴言を吐くといった場合もパワハラに該当します。

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パワハラというと上司から部下とか、先輩から後輩へ行われるものだと思っていました。

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たしかに上司から部下など、職務上優位な立場の人から下の人へ行われることが多いですが、人間関係は複雑なので様々なケースがあるんですよ。

業務の適正な範囲を超えている

パワハラは、業務の適正な範囲を超えた場合成立します。業務の適正な範囲というのは、雇用形態や業務内容によっても異なり、それによってパワハラであるかどうかの判断が変わります。

業務上必要のない行為をしたり、業務の目的を大きく外れている時、社会通念上の許容範囲を超えた場合は、パワハラと判断される可能性が高いでしょう。

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例えば、上司が部下を注意して、部下がそのことに対して不満を持ったとしても、業務の適正な範囲内であればパワハラではありません。

身体的・精神的な苦痛を与える又は就業環境を悪化させる行為

身体的・精神的な苦痛を与える又は就業環境を悪化させる行為とは、業務として通常考えられる範囲を超えて行われる行為のことです。

例えば、暴言を吐いたり、殴る蹴るなどの暴力行為、相手の名誉を傷つけるような行為、相手のプライバシーを侵害する行為などが該当します。

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上司から毎日暴言を吐かれることで、暴言を吐かれる側が著しい精神的苦痛を感じ、職場環境が悪化している場合はパワハラに該当していると言えるでしょう。

【具体例】どのような行為がパワハラになる?!

具体的にパワハラにはどのようなあものがあるのでしょうか。大きく分けると次の6つに分類されます。

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

それぞれ具体例を挙げながら、解説していきます。

身体的な攻撃(暴行・傷害)

身体的な攻撃」とは体に危害を加える行為のことで、次のような内容が挙げられます。

・部下の態度をめぐって殴りつける
・部下への指導の際、相手を叩く
・ミスが絶えない後輩に書類を投げつける
・気に食わない同僚に対し、わざとぶつかったり蹴ったりする

このように殴ったり、蹴ったり、同じ職場内の相手の体に危害を加える行為や、物を投げつけるような行為は「身体的な攻撃」に該当すると考えられます。

精神的な攻撃(脅迫・暴言等)

精神的な攻撃」とは、脅迫や名誉毀損、ひどい暴言、侮辱など精神的な危害を加える行為のことです。

具体的には、

・部署全員の目の前で、「無能だ」などと暴言を吐かれる
・何かにつけ「バカだ」「給料泥棒」「だからダメなんだ」などと言われる
・ミスをする度に侮辱的な暴言を吐かれる

精神的な攻撃は、直接的な言葉だけでなく、メールや SNSなどによる攻撃も含まれます。

人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

人間関係からの切り離し」とは、意図的に仲間外れにしたり、隔離、無視をするといったケースのことです。

例えば、

・忘年会や送別会など、全員参加のイベントに1人だけ呼ばれない
・同僚との関係が悪化し、陰口を言われたことで集団で無視される
・回覧物や全員に共有されるべき情報が自分にだけ回ってこない

上記のような内容は、人間関係からの切り離しと見なされます。

過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

過大な要求」とは、明らかに業務上1人では遂行不可能なノルマを課すことを意味します。達成できない場合、怒鳴ったり、暴力をふるうなど他のタイプのパワハラとも併発しがちです。

過大な要求の具体例としては、

・他の者が担当するはずの業務を、特定の社員に割り振る
・時間内では終わらない量の業務を与え「終わるまで帰るな」と命じる
・過度な業務を割り振り、残業や休日出勤を強要する

このようなことを要求された場合は、過大な要求と判断されます。

過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

「過小な要求」とは、本人の能力や経験、許容範囲をかけ離れた低いレベルの仕事を与えたり与えなかったりする行為です。

例えば、次のような行為は過少な要求と見なされます。

・専門職として採用されたのに、雑務しか割り振らない
・全く仕事を与えてもらえず、ただ時間が過ぎるのを待っている
・経験と相応しくない単純作業だけを命じられた

ただ、過大な要求・過小の場合は、上司がうっかり支持している可能性もあるので、不当だと感じたらまずは上司に率直な意見を伝えることが大切です。

個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

個の侵害」とは、社員個人のプライベートに踏み込んだ発言をすることを意味します。

例えば、

・恋人の有無や家庭環境など、個人的な情報を執拗に聞き出そうとする
・就業時間外に業務と無関係な電話やメールをしてきて対応を強いる
・席を外している間にスマホを勝手に見ていた
・休日開催の会社の行事への参加を強要する

上司どいえども業務上の関係であり、プライベートにまで立ち入ることは許されません。上記のようなことをされたら、個の侵害と判断されます。

参考:厚生労働省|職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告

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一口にパワハラと言っても、色々なパターンがあるんですね。

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判断が難しいケースもあると思うので、そういった場合は後ほど記事の中でご紹介する相談機関に問い合わせてみても良いでしょう。

パワハラ被害に遭った時の解決策

ここまでパワハラの定義や具体例を紹介してきましたが、パワハラ被害に遭った場合はどのように対処したら良いのでしょうか。

パワハラ被害に遭った場合の対処法は、大きく3つあります。

  • パワハラの実態を記録する
  • 家族や友人に相談する
  • 社内の窓口や人事に相談する
  • 第3者機関に相談する

パワハラ被害に遭っている場合は放置せず、これからご紹介する情報を参考に対処するようにしましょう。

パワハラの実態を記録する

パワハラ被害に遭った時は、必ずその実態を記録しておくようにしましょう。曖昧な証拠しか持っていないと訴訟などになった場合、水掛け論になり労働者側が不利になる可能性があります。

パワハラの実態を記録する際は、「いつ、どこで、誰が、何を、何のために」したのかを残しておいてください

パワハラを証明するための証拠としては、

・録音や録画
・メールやLINEの文章
・同僚など周囲の人の証言
・医師による診断書

上記のようなものは、パワハラを証明するための有力な証拠となります。「パワハラかも…」と思ったら、できる限り証拠を集めておいてください。

周囲の人に相談する

パワハラ被害に遭ったら、自分一人で抱え込んではいけません。

家族や友人に相談してみるだけでも解決策が見つかったり、心が軽くなりますし、同僚や上司に相談することで周囲の協力を得られ、パワハラを行う本人が自分の過ちに気づき行動を改める場合もあります。

社内の窓口や人事担当者に相談する

社内のコンプライアンス窓口や、人事にパワハラについて相談することも可能です。

社内の窓口に相談した場合は、事実関係の確認をしてパワハラをした本人に改善を促したり、他の部署に移動させてくれるなど対応してくれる場合があります。

ただ、社内の窓口に相談する場合、社内の人に相談した内容がバレてしまう可能性があることは覚悟しておかなくてはなりません。

外部の相談機関に相談する

社内に相談窓口がなかったり、相談しづらい場合は、外部の相談機関に相談しましょう。

外部の相談先はいくつかありますが、ここでは3つご紹介します。

  • 労働基準監督署
  • みんなの人権110番
  • 法テラス

いずれも無料で相談できるところばかりです。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法に基づき、労働条件や安全衛生の改善・指導、などの業務を行う機関です。

労働基準監督署の総合労働相談コーナーでは、パワハラやセクハラなどのハラスメントなどの職場での様々なトラブルの相談に乗ってもらえます。

専門の相談員に面談もしくは電話で相談する他、助言・指導・あっせんを受けることができるので、外部の機関から会社にパワハラを辞めるよう働きかけて欲しい人に適した相談先だと言えるでしょう。

みんなの人権110番

パワハラや差別や虐待など、様々な人権問題についての電話相談を受け付けている窓口です。

電話をかけると、電話をかけた場所の最寄りの法務局・地方法務局に繋がり、法務局職員もしくは人権擁護委員に相談できます。

また法務局・地方法務局およびその支局では、窓口での面接による相談もOK。インターネットでも相談を受け付けています。

相談内容によっては、必要に応じて人権侵害の救済措置をしてくれることもあります。人権に詳しい専門スタッフに相談したい人は、みんなの人権110番に相談してみましょう。

電話番号:0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

弁護士に相談する場合、多額な費用が必要となりますが、経済的な理由で弁護士に相談できない人も多いと思います。

法テラスでは、相談内容の解決に役立つ法制度や、関係機関の情報を無料で提供するほか、経済的に余裕がない方に対しては無料で法律相談も行っています。

法律の専門家に相談してみたい人や、経済的な理由で弁護士に相談できない人におすすめです。

電話番号:0570-078374(平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00)
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いろいろな相談先があるんですね。

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悩みはひとりで抱え込まず、まずは相談しやすいところを見つけて、悩みを打ち明けることをおすすめします。

パワハラで即日辞めたいなら退職代行がおすすめ

外部の相談機関を頼るのももちろん良いですが、パワハラ被害に遭っている人の中には、「今すぐに会社を辞めたい」「転職して心機一転頑張りたい」と考える人も少なくないでしょう。

パワハラが原因で辞めることは、決して悪いことではありません。どうしても今の会社に残りたい場合は、先ほどご紹介したとおり周囲の人や社内の窓口に相談したり、外部の相談機関を頼ってみると良いでしょう。

しかし、今の会社に残るつもりがないのであれば、すっぱり辞めて次のステップに移りたいものですよね。

そういった場合におすすめなのが、最近注目を集めている「退職代行サービス」の利用です。

退職代行を利用すれば、退職の申し出や退職手続きなどを代行してもらえるので、パワハラ上司と直接やりとりする必要もないですし、退職を申し出た後は出勤する必要もありません

退職代行を利用するメリットには、

  • 面倒な退職手続きを代行してもらえる
  • 有給消化をしながら実質的な即日退職も可能
  • 残業代や退職金などを交渉請求してもらえる(弁護士か労働組合の提供するサービスのみ)
  • 損害賠償の対応(弁護士の提供するサービスのみ)

上記のようなものが挙げられます。

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パワハラ上司に「辞めます」と言うだけでも、かなり勇気が必要だったので、そういったことを代行してもらえると思っただけで、気持ちが軽く感じられます。

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自分で退職するとなると、時間も手間もかかってしまいますよね。でも、プロの手を借りれば思っている以上に楽に辞められますよ。

パワハラで退職したい人におすすめの退職代行

パワハラで今すぐにでも辞めたい人におすすめの退職代行を4つご紹介します。

労働組合と弁護士のサービスなので、会社との交渉も対応OKです。気になるところがあれば、相談は無料なので気軽に問い合わせてみてください。

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まとめ

今回は、パワハラの定義や具体例のほか、おすすめの対処法や解決策についてお伝えしてきました。

パワハラには様々なパターンがありますが、いずれの場合も、パワハラを受けている側にとっては非常に辛く、心身を病んで働けなくなったり、最悪自殺に至るケースもある深刻な問題です。

パワハラに遭っている人は、そのまま絶え続けるのではなく、ぜひ今回ご紹介した情報を参考に解決に向けて動いてみてください。

今すぐにでも今の職場を離れ、新しいステップを踏み出したいということなら、退職代行の利用がおすすめです。相談は無料なので、気になる方は、ぜひ一度問い合わせてみてください。