パワハラの録音は違法?注意点や音声レコーダーなどの必要なものを解説

パワハラ
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パワハラの証拠としてよく使われているのが、ICレコーダーなどで録音された音声データです。音声によってパワハラの証拠を収録することができれば、有力な証拠となる可能性は大きいでしょう。

しかしながら、勝手に録音することで「違法になるのでは…」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか?

そこでこの記事では、相手に無断で録音しても音声データは証拠として有効か、違法や盗聴にはならないのかという点にお答えするとともに、録音する際の注意点についても解説します。

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パワハラ被害を受けた時は、証拠集めが重要です。特に録音は非常に有力な証拠になります。パワハラの証拠集めについて詳しく知りたい方は、下記の記事で詳しく説明しているので、ぜひ目を通しておいてください。

勝手に録音しても大丈夫?!心配ポイント3つ

パワハラの証拠収集のためとは言え、勝手に録音するとなると「本当に証拠として使えるのか」「違法や盗聴で問題になるのでは」「懲戒解雇されたらどうしよう」など、様々な心配ごとが出てきてしまうもの。

本当に相手に無断で録音しても問題はないのでしょうか?

そこで、まずは下記の心配ポイントについて、一つずつ解説していきたいと思います。

  • パワハラの証拠として有効か
  • 違法ではないのか盗聴とは違う?
  • 懲戒解雇になるリスクはないか

ぜひ、実際に録音する前にチェックしておいてください。

パワハラの証拠として有効か

相手に無断で勝手に録音したデータであっても、それが通常の対話の際に録音されていた程度のものであれば、証拠能力を否定されることはありません

特に、会社の部下が上司によるパワハラやセクハラ行為を録音するなど、弱い立場の人が強い立場の人の言動を録音していたような場合であれば、証明力は高いと言えます。

逆に上司が部下に対してなど、強い立場の人が弱い立場の人に対して、命令口調で無理やり言わせているような場面では、証明力は低くなるでしょう。

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状況によって録音データの証明力に違いは出ますが、上司や先輩、社長など強い立場の人から部下がパワハラを受けているような場面では、録音データは有力な証拠となることが考えられます。

ただし、パワハラは必ずしも上司から部下に対して行われるものではありません。部下から上司、後輩から先輩という場合もあります。そのようなケースであっても、加害者のパワハラと思わしき言動が明確に確認できれば、録音データはパワハラの証拠として認められます。

違法ではないのか、盗聴とは違う?

結論から先にお伝えすると、自分の権利を防御するため録音は、原則として違法にはなりません。(弁護士回答   参考:なごみ法律事務所

パワハラ被害を受けていて、自分の身を守るためにボイスレコーダーなどで録音することは、自分の権利を防御する行為になるので、違法性を問われないケースが多いでしょう。

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無断で会話の内容を録音することが「違法だ」と考えてしまうのは、「隠し撮りをしている」というイメージ、つまり盗聴や盗撮をイメージしてしまうからだと思われます。

しかし、会話を相手に無断で録音することと、盗聴とでは意味に違いがあります。それぞれの違いについては、下記のとおりです。

  • 会話当事者の一方が相手方に同意を得ず録音すること→秘密録音
  • 第三者間における会話を当事者の同意を得ずに録音すること→盗聴
  • 第三者が当事者の一方のみから同意を得て録音すること→同意盗聴

パワハラの証拠として録音データを収集する場合は、「秘密録音」が行われることがほとんどです。

秘密録音は、著しく反社会的な手段を用いて集められたものでない限りは、証拠能力は認められると判決が出たケースもあります。

東京高裁(昭和52年7月15日判決)の事案では、裁判所は、相手に無断で録音した音声データの裁判での有効性について、次のように判断しました。

「その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである」

「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当である」

(東高判昭52.7.15判時867号60頁)
引用:たくみ弁護士事務所

つまり、録音した音声データが「著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものでない限り、証拠として利用できる」ということになります。

秘密録音も盗聴もそれ自体は犯罪ではない

秘密録音と盗聴は別物ではありますが、実はどちらもそれだけでは犯罪には当たりません。前後の行為が犯罪に当たるのです。

例えば、特に犯罪と結び付けられやすい盗聴について解説すると、他人の部屋に盗聴器をしかけた場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪となり、電話回線に盗聴器をしかけて会話の内容を故意に受信するような行為は、有線電気通信法違反となります。

【盗聴で犯罪となる例】

  • 他人の部屋に侵入する→住居侵入罪
  • 電話回線に盗聴器をしかけて会話の内容を故意に受信する→有線電気通信法違反
  • 盗聴で得た情報をもとに脅迫・金品の要求をする→脅迫罪、恐喝罪
  • 盗聴で得た情報をもとに他人の行動を監視したり、つきまといをする→ストーカー規制法違反
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盗聴したという事実だけでは、犯罪とまでは言えませんが、盗聴する前後の行いによっては犯罪になってしまう可能性はありますね。

秘密録音や同意盗聴の場合も、「他人のプライバシーの侵害になるのでは?」という疑問がありますが、実際に話した内容を録音しているということだけでは、盗聴よりもプライバシーの侵害の程度は低いと考えられます。

パワハラにおいて録音データは有力な証拠のひとつ

パワハラを訴える場合、言った言わないの水掛け論になることが多く、録音した音声データは有効な証拠となります。

会話を録音する際に相手にその旨を伝えてしまうと、相手がパワハラ的な発言を控えることが予想されるため、秘密で行われるのが基本です。

秘密録音は、前述した東京高裁昭和52年7月15日の裁判例を元に考えると、プライバシーの侵害となり得るものとした上で、「著しく反社会的な手段を用いて」採取されたものでない限りは、証拠能力は認められると考えられます。

つまり、その行為自体は不法行為や慰謝料などの対象となり得ますが、パワハラの証拠としては原則問題ないということです。

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ただし、録音することは、犯罪とはいえないまでも、人格権侵害として損害賠償責任を負うリスクもあります。パワハラの証拠は、録音データだけに頼るのおではなく、写真や書類、メールのやりとりなど多くの証拠を残し、パワハラの事実を証明することが大切です。

懲戒解雇になるリスクはないか

「秘密録音をしたことで懲戒処分になるのでは?」と、秘密録音でパワハラの証拠を集めることを躊躇する方もいると思います。就業規則に違反して秘密録音をした場合、それを理由に懲戒処分になることはあるのでしょうか。

社内の会話には、企業秘密となる重大な情報が含まれている可能性もありますし、会話を無断で録音する行為を認めてしまうと、社内で自由な会話をすることが困難になってしまうことが考えられるため、就業規則に録音禁止と規定している企業もあるようです。

しかし、パワハラやセクハラなどのハラスメントなどが行われていることが疑われる場合や、実際にハラスメント行為が録音されているような場合には、録音したことを理由に懲戒処分することは控えるべきです。

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会社側に録音していることがバレてしまったり、注意される場合は、パワハラの被害にあっており、救済を求めることが目的と伝え、会社としての対応を求めることをおすすめします。

パワハラの実態が明らかになったにもかかわらず、会社が対応を怠った場合は、職場環境配慮義務違反となる可能性があるため、パワハラ被害を訴えている従業員を「勝手に録音した」「就業規則に違反した」という理由だけで、簡単に懲戒処分にはできないでしょう。

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させる行為がなされているのであれば、それは完全にパワハラです。たとえ就業規則で禁じられていたとしても、証拠として録音データを残しておくことをおすすめします。

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どうしても不安な方は、一度外部の相談先を利用して専門家に相談してはいかがでしょうか。記事の後半でおすすめの相談窓口をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

録音で有力な証拠を残すポイント

録音したのに「証拠として使えなかった」という残念な結果にならないよう、下記のポイントを押さえた上で証拠収集するようにしましょう。

  • まずはパワハラの定義を再確認
  • スマートフォンやペン型ボイスレコーダーを使う
  • 日時や状況を明確に記録しておく
  • ためし録音をする

それぞれ大切なポイントなので、一つずつ詳しく解説していきますね。

まずはパワハラの定義を再確認

パワハラ行為の音声を録音する前に、まずはパワハラの定義を再確認しておきましょう。

「パワハラだ」と思っていた行為が、実はパワハラではないということになってしまうと、「あいつは被害者ぶって人をパワハラで訴える危険なやつだ!」など、危険人物のレッテルを貼られてしまうリスクがあるため注意が

【パワハラの定義】

厚生労働省では、パワハラについて「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しています。

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パワハラというと、上司から部下に対して行われるというイメージが強いですが、同僚社員間や、部下から上司に対してなど、様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。

パワハラ問題として取り上げられた事例には、たしかにパワハラが行われているケースもありますが、単に指導するつもりだったのに、パワハラとされてしまうケースも少なくありません。

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パワハラと指導は似て非なるもの。パワハラと指導の違いについて具体例を挙げながら説明しますね。

指導であるケース

指導とは、「指し・導く」と書きます。つまり、目標や目的に向かわせ相手の成長を促したり、健全な職場環境を維持するために行われるものです。

つまり、指導は相手や会社のためを思って行われるもので、例えば次のようなケースが当てはまります。

  • さらに仕事で活躍して欲しいから、細かい部分まで注意する
  • 欠点に気付いてもらい、成長して欲しいから厳しくフィードバックする
  • 部下に成長してもらいたいから、叱咤激励の言葉を伝える

パワハラであるケース

指導は相手や会社のために行われる行為でしたが、パワハラは相手を馬鹿にしたり自分の思い通りに動かしたいという目的で行われます。

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パワハラは、次の6つに分類されます。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

それぞれの具体例を簡単に説明しますね。

【身体的な攻撃の例】

  • ミスが絶えない部下に物を投げつける
  • 後ろから蹴ったりわざとぶつかったりする
  • 指導の際、相手を叩いたり殴ったりする

【精神的な攻撃の例】

  • 何かにつけ「無能だ」「給料泥棒」などと言われる
  • 部署全員の前で、侮辱的な暴言を吐かれる
  • 「会社に必要のない人間だ、早く辞めろ」と脅迫する

【人間関係からの切り離しの例】

  • 上司や同僚から完全無視される
  • 全員参加の社内イベントに1人だけ呼ばれない
  • 回覧物など全員に共有されるべき情報が自分にだけ回ってこない

【過大な要求の例】

  • 他の従業員に割り振るはずの業務を、1人に押し付ける
  • 過度な業務を割り振り、残業や休日出勤を強要する
  • 明らかに時間内に片付けられない量の業務を与え「終わるまで帰るな」と命じる

【過小な要求の例】

  • 経験と相応しくない単純作業だけを命じる
  • 仕事を与えてもらえず、ただ時間が過ぎるのを待っている
  • 管理職であるにもかかわらず、誰でもできる業務しか与えられない

【個の侵害の例】

  • 個人のSNSにしつこく接触してくる
  • 恋人の有無など個人的な情報を執拗に聞き出そうとする
  • 有給休暇の使い方を必要以上に詮索してくる
パワハラの具体例はこれだ!悩まずに済む対処法や解決策も紹介
パワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用したハラスメントを指します。この記事では、パワハラの定義や具体例のほか、おすすめの解決策をご紹介します。

スマートフォンやペン型のボイスレコーダーを使う

暴言を吐かれている場面などを録音しようと思っても、目立つ録音機器を持ち歩いていては相手に気づかれてしまいます。

そうなると証拠を押さえるのは難しくなってしまうので、パワハラ発言を録音するには、相手に気づかれないようにすることが大切です。

最近は、スマホのアプリでも簡単に録音できますし、ペン型のものや小型のボイスレコーダーも登場しているので、胸ポケットなどに差し込んでおけば、目立つことなく自然に録音できます。

日時や状況を明確に記録しておく

明確な証拠として音声データを認めてもらうにも、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされたのか」ということを、録音データとともにしっかりと記録しておいてください。

日時や状況まで明確に記録しておくことで、録音された音声の証拠能力が高まります。

ためし録音する

いざ、パワハラの証拠を押さえようと、パワハラ加害者と同席する際に録音しようと試みてはみたものの、いざ本人を目の前にすると緊張のあまり上手く録音できない可能性もあります。

本番で慌てず、録音を成功させるために、一度はスマホのアプリやボイスレコーダーなどを使ってためしに録音してから本番に挑みましょう。

パワハラで録音するのに必要なもの

パワハラで録音するには、録音機を用意する必要があります。パワハラでこっそり録音するには、録音がバレにくいスマホか、小型のボイスレコーダーを使うのがおすすめです。

スマホで録音する場合

もしスマホがiPhoneであれば、アプリをダウンロードしなくても「ボイスメモ」標準装備されています。簡単な操作で録音ができ、録音後にトリミングするなどの機能が備わっています。

Androidの場合は、「音声レコーダー」や「ボイスレコーダー」といった名称で標準装備されている場合が多いので、一度ご自分のスマホの録音機能をチェックしてみることをおすすめします。

たくさんのデータを録音したい人や、高音質なデータを残したい場合は、「PCM録音」「ボイスレコーダー」といった録音アプリを使うと良いでしょう。様々なアプリが出ているので、目的や使いやすさで選んでみてください。

ボイスレコーダーを使う場合

ボイスレコーダーを使う場合は、小型のものを使うのがおすすめです。

最近は、ペン型ボイスレコーダーやUSB型のものも登場しているので、スーツのポケットに忍ばせたり、パソコンに装着してさりげなく録音できます。

パワハラのよくある質問

最後に、パワハラに関する質問にお答えします。

社外のパワハラ相談窓口は?

会社の相談窓口や人事にパワハラ被害を報告・相談すると、社内の人にパワハラを受けていることがバレてしまいますし、気軽に相談できないという人も少なくないでしょう。

そういった場合は、信頼できる外部機関の窓口を利用するのがおすすめです。

  • 労働基準監督署の総合労働相談コーナー
  • 労働相談センター
  • 労働条件相談ほっとライン
  • みんなの人権110番全国共通人権相談ダイヤル
  • かいけつサポート
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • こころの耳
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上記の窓口はどこも基本的に無料で相談可能なパワハラ対策を推進している組織です。相談窓口についての詳しい情報は、下記のサイト内記事でまとめています。

パワハラ上司を訴えることは可能?

パワハラやセクハラで上司など会社の人を訴える場合は、労働問題に強い弁護士事務所に相談するのがおすすめです。ネットやSNS上の利用者の声・レビューなどを参考に探してみるのも良いですね。

パワハラで相手を訴えるには、明確な証拠が必要となりますので、できるだけ多くの証拠を残しておきましょう。

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パワハラで今すぐ辞めることはできる?

パワハラで「今すぐに」退職するおすすめの方法は以下の2つです。

  • 内容証明郵便で退職届を送付する
  • 退職代行を利用する

退職届は「手渡しをするもの」というイメージがありますが、法律上は伝言やメールでも問題はありません。ただし、伝言やメールなどでは退職の申し出をしたという証明ができないため、「退職届」を内容証明で送ることをおすすめします。

内容証明で退職届を郵送すれば、公的に会社に対して退職の申し出をしたという事実を証明することが可能です。

また、最近注目を集めている退職代行サービスを使うのも、パワハラ退職をする人におすすめの手段です。ほぼ全ての退職手続きを代行してくれるので、パワハラ上司に退職を申し出たり、会社の人と顔を合わせたりやりとりをせずに辞められます。

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精神的な負担や手間を減らして辞められるのが、退職代行を利用するメリットですね。

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まとめ:パワハラの証拠は録音以外にもしっかり残しておこう!

今回は、相手に無断で録音しても音声データは証拠として有効か、違法や盗聴にはならないのかといったことにお答えするとともに、録音する際の注意点について解説しました。

例え勝手に録音したとしても、それが通常の対話の際に録音されていた程度のものであれば、証拠能力を否定されることはありません。

また、その行為自体が犯罪と判断されることは基本的にはないでしょう。しかし、勝手に録音することが犯罪とは言えないにしても、人格権侵害として損害賠償責任を負うリスクもあります。

音声データはあくまでも証拠の一つであり、決定的な証拠であるとまでは言えないということを踏まえた上で、録音データ以外にも、写真や書類、メールのやりとり、医師の診断書など多くの証拠を残し、パワハラの事実を証明するよう心がけましょう。