退職を拒否された時に有効なのが内容照明で退職届を会社に送ることです。
「退職届を上司に出したのに受け取ってもらえなかった」
「辞めたいけど、今の状況じゃなかなか言い出せない」
「今すぐにこの環境から抜け出したい…」
結論からいうと、あなたは確実に会社を辞められます。

法律では、2週間前に退職の意向を伝えれば”いつでも”退職できると決められているんですよ。
今回は、退職したいのに辞められないという人に向けて、内容証明で退職届を出してスムーズに辞める方法を伝授します。
上司が退職を認めてくれないからと言って、ずるずる続けるのは時間がもったいない!
ぜひ、この記事を参考にしてさっさと今のイヤな環境から抜け出しましょう。
退職届は郵送も可能

会社の就業規則には、「退職する際は○ヶ月前に、退職届を提出」と規定されているところが多いですが、法律では必ずしも書面で退職の申し込みをしなくてはならないと求めてはいません。

労働者の一方的な退職の申し出であったとしても、それが真意によるものであれば、退職は成立します。
ただし、口頭だけで退職の意向を伝えても、証拠が残らないため後々トラブルになる可能性も…..。
きちんと退職の意思表示をしたという証拠を残すためにも、退職届は必ず提出しておきたいものです。
退職届は、手渡ししなくてはならないというルールはありません。
これまで「退職届を受け取ってもらえなかった」「パワハラを受けていて上司に退職を切り出せない」という方は、内容証明を使って退職届を郵送しましょう。
確実に退職するために「内容証明」を活用しよう
本来は会社のルールに則って退職届を提出して辞めるのがベストな辞め方です。
しかし、ブラック企業など劣悪な環境で労働者を働かせている企業があるのも事実。
そういったところで働いていると、退職届を受理してもらえなかったり、そもそも言い出す勇気が持てなかったりもしますよね。
そういった場合に、「内容証明で退職届を送付する」という退職方法を知っておくと、精神的にもラクになるのではないでしょうか。
退職したいのに、ずるずる続けていても時間がもったいない!内容証明を使ってさっさと今の会社とサヨナラしてしまいましょう!
内容証明とは?
内容証明とは、「いつ、誰が誰宛てに、どのような内容の文書を送ったのか」を公的に証明できる郵便物のことです。
つまり、
- 手紙を出した日付
- 誰が誰に手紙を出したのか
- 手紙の内容
この3点を郵便局が公的に証明してくれます。

退職届の場合は、自分が「いつ誰に退職届を出したのか」を証明できるということですね。
一般的な郵便物の場合、退職届が先方に届いているのか確認することはできません。
その点、内容照明で「会社に退職の意思を伝えた」ということを公に認めてもらうと、「言った言わない論争」のトラブルも避けられます。
仮に会社と裁判になった場合、内容証明で送った書類は証拠として認められます。
内容証明で郵送した場合、退職できるのはいつ?
会社の就業規則では、「退職届の提出は◯ヶ月前までに」と規定されていることがほとんどです。
基本的には円満に退職するために、会社の就業規則に則って退職届を提出することをおすすめします。
しかし、「今すぐに会社を辞めたい」という場合は、2週間前までに退職の意向を伝えればOKです。
民法でも以下のように定められています。
民法 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
<引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov>

会社の就業規則よりも法律の方が優先されるので、最悪2週間前までに退職届を提出すれば退職の申し出は認められます。
内容証明を送付するまでの流れ
それでは、内容証明を送付するまでの流れをご説明します。
準備するものは以下のとおり。
【準備するもの】
- 白い封筒
- 同じ内容の文書 3通

同じ内容の文書を3通も用意するのはなぜですか?
会社に送る退職届の原本は、郵送してしまうと手元に残りません。
そのため、以下の同じ内容の退職を用意する必要があるのです。
- 会社に送る用の退職届(原本)
- 自分の保管用の退職届(謄本)
- 郵便局の保管用の退職届(謄本)
退職届を書く
まずは退職届の書き方についてご説明します。
会社によっては、退職の申し入れに必要な書類を統一書式として準備しているところもあります。
その場合は、指定された書類を使用するようにしてください。
そして、印刷された項目に必要事項を記入すればOKです。退職届は、印刷でも手書きでも構いません。
会社指定の書式名がない場合の「退職届」の正しい書き方は、以下のとおりです。


- まず冒頭に「退職届」と書きましょう。
- 本文の書き出しは、「退職届」と書いた題から1行空けた、行末に「私事」もしくは「私儀」と記載します。
- 次の行に退職理由、退職日(退職希望日)などを記載します。
「このたび、一身上の都合により(自己都合で辞める場合はこちらを使用)、勝手ながら、二〇二〇年◯月◯日をもって退職いたします。」と記載。
【退職届を作成する際の注意点】
- 退職日の日付は、「発送日」から数えるのではなく、書類が会社に到着する日から数えて日にちを書いてください。(2週間で退職したいなら、到着日から2週間後が退職日)
- 万が一到着してから2週間に満たない日を退職日としてしまうと、無効となってしまいますので要注意です。
- 2.内容証明には、字数と行数に制限があります。
縦書き
- 1行20字以内、1枚26行以内
横書き
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
退職届を書く際は、上記の文字数・行数を超えないよう注意しておきましょう。
封筒に宛名書きをする
無地の白い封筒の表面に「受け取り人の住所・氏名」、裏面に「差出人(あなた)の住所・氏名」を書きます。
封筒に記載する住所と氏名は、退職届に書いたものと同じにしましょう。
なお、封筒に「退職届在中」と書く必要はありません。退職届が届いたとわかってしまうと、受取拒否される可能性もあるからです。
また、郵便局で書類の内容をチェックしますので、封筒は封をせず開けておいてください。
郵便局に持っていく
退職届が完成したら、郵便局に持っていきましょう。
郵便局に持っていくものは以下のとおりです。
(1)会社に送る用の退職届(原本)
(2)1の謄本2通(自分の保管用と、郵便局の保管用)
(3)差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金

念のため印鑑も持参することをおすすめします。万が一訂正が必要だったときのためです。
郵便局の窓口で、持ちこんだ3部の書類に違いがないか確認してもらいます。
また、このとき「配達記録」をつけておくと、追跡番号によって「今書類がどこにあるのか」「相手が受け取ったか」を確認できます。
基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金=ご利用料金
※内容証明の加算料金は440円です。(2枚目以降は260円プラス)
一般書留の加算料金 | 435円(損害賠償額10万円までの場合) |
内容証明の加算料金 | 440円(2枚目以降は260円プラス)2枚目:700円、3枚目:960円 |
配達証明の加算料金 | 320円 |
例えば、25gまでの定形郵便で送った場合の費用は以下のとおりです。
基本料金:84円+一般書留の加算料金:435円+内容証明の加算料金:440円+配達証明の加算料金:320円=合計1,279円
内容証明が受け取り拒否されたら?

退職届の受け取りを拒否されたらどうしよう…..

郵送した退職届が、万が一受け取り拒否されても退職はできますよ。
なぜなら、民法では「通知が相手方に到達したときから意思表示の効力が生じる」と定められているからです。
民法97条
1.意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2.相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
<引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov>
上記のように法律でも定められていますので、例え退職届を受け取り拒否されてしまっても退職は可能です。
また、会社側が「退職届を受け取っていない」と主張しても、内容証明によって、退職届を郵送した事実が証明されますのでご安心ください。
内容証明で退職する場合の注意点

内容照明で退職届を提出するときは、大きく2つの注意点があります。
後々トラブルにならないためにも、必ずチェックしておきましょう。
「内容証明」で退職届を郵送すると言わない
内容証明で退職届を郵送することは、会社側に報告する必要はありません。
報告してしまうと、警戒されて受け取り拒否をされてしまうことも考えられます。
封筒に「退職届在中」と書かない
先ほどもお伝えしましたが、退職届を郵送する際、封筒に「退職届在中」と書く必要はありません。
「退職届在中」と記載してしまうと、受取人が封を開ける前に退職届が届いたと認識し、受取拒否されてしまう恐れがあります。
民法上、「通知が相手方に到達したときから意思表示の効力が生じる」とされていますが、退職届を「送った、受け取ってない」というやりとりは、なるべく避けたいですよね。
無駄なやりとりを避けるためにも、「内容証明で退職届を郵送すると言わない」「封筒に退職届在中と書かない」この2つは守るようにしましょう。
内容証明で退職届を提出するメリット・デメリット

これまで内容証明で退職届を送る方法について解説してきました。
ここでは、内容証明で退職届を提出するメリット・デメリットについて解説します。
内容証明で退職するメリット
- スムーズに退職できる(最短2週間)
- 会社側と交渉する必要がない
- 退職届を提出した証拠が残る
内容証明を使う場合、退職届を郵送するだけで済むので、上司と退職について交渉する必要がありません。
パワハラなどで退職を切り出すことが精神的に厳しい場合や、退職の意向を上司が認めてくれない場合、非常に有効な手段です。
通常は「上司と退職の時期などを相談し、合意を得られてから退職届を提出」という流れになることが多いですが、内容証明であれば退職についての交渉を省けるので、早期に退職することができます。

仮にトラブルに発展したとしても、法律上、退職届を郵送することを責められることはありません。
また、内容証明は退職届を提出したという証拠として提出することができるため、有利に話を展開できるでしょう。
では次に、どのようなデメリットがあるのかも見ていきましょう。
内容証明で退職するデメリット
- 円満退社とはいかない可能性が高い
- 有給消化をしづらい
- 自分が引目に感じてしまう
内容証明で退職届を郵送するということは、一方的に会社に退職を認めさせるということです。
そのため、会社との関係性がギクシャクしてしまい、円満退職とはならないことが多いでしょう。

内容証明を使ったら、もう二度と同じ会社には「戻れない」「戻らない」という覚悟が必要です。
また、上司をはじめ会社の人たちとコミュニケーションが取りづらくなることから、有給消化ができない可能性もあります。
そして人によっては、一方的に会社を辞めたことを引目に感じられるかもしれません。
このように内容証明で退職届を出す際は、メリットだけでなくデメリットもあることを理解しておきましょう。
ただ、内容証明を使ってでも辞めたいと思われるような会社の場合、ブラック企業など会社側に問題があるケースが多いはず。
嫌々ながら働き続けてボロボロになるよりも、内容証明を使ってすっぱり辞めてしまう方が今後の人生のためだと言えるでしょう。時間は有限ですからね。
退職したいけど、内容証明で辞めるのはイヤというときは?
内容証明で退職することは、法律的に問題ありません。
しかし、自分だけでこのような手段を取ることは不安だったり、有給消化できずに泣く泣く辞めることになるかもしれません。
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会社側が退職を認めてくれないからと言って、あきらめる必要はありません。
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