退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2パターンがありますが、「意味や違いが良くわからない」という方も多いのではないでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、退職後に受け取れる失業保険の支給時期、支給額にも差が出るため、会社を辞める際は両者の違いを理解しておくと安心です。
今回は、自己都合退職の意味と会社都合との違い、失業保険やボーナス、有給取得について解説します。
自己都合退職と会社都合退職の違い

退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2パターンがあります。
簡単に表にまとめると下記のとおり。
自己都合退職(自主退職) | 会社都合退職 | |
内容 | ・労働者側の都合による退職(転職、結婚、介護、転居、病気など) ・労働者が雇い主に退職の意向を伝え辞めること ・履歴書には「自己都合により退職」と記載。 | ・会社側の都合による退職(倒産、人員削減、退職勧奨、解雇 ・会社側に問題があった場合の退職(賃金の未払い、賃金の大幅なカット、過度な長時間労働、パワハラやセクハラなど) ・履歴書には「会社都合により退職」と記載。 |
種類 | ・依願退職 ・辞職 ・懲戒解雇 ・論旨解雇 | ・整理解雇 ・希望退職 ・退職勧奨に応じて行う退職 |
自己都合退職が、労働者が転職や結婚など「自分の都合による退職」であるのに対し、会社都合退職は、倒産や人員削減など「会社側の都合による退職」がほとんどです。
次の項目で「自己都合退職」と「会社都合退職」、それぞれの意味について具体的に解説していきますね。
自己都合退職とは【退職の要因が従業員側にあるケース】
退職する人の多くが自己都合退職です。転職・結婚・介護・転居・病気療養のための退職などが、自己都合退職に当てはまります。
労働者側に退職する原因がある場合に用いられる「自主退職」も、自己都合退職と同じ意味です。
会社都合退職とは【退職の要因が会社側にあるケース】
会社都合退職は、会社の倒産や業績悪化に伴う人員の整理、退職勧奨や希望退職に応じた場合など、会社側の都合で退職するケースが一般的です。
さらに、給与の未払いや遅延、大幅な減額、過度な長時間労働、パワハラやセクハラなどのハラスメント被害など、労働者が「辞めざるを得ない」と判断し正当性が認められる場合も会社都合退職に該当します。
退職を拒否されることはある?
原則、会社側は労働者の退職を拒否することはできません。
民法では、次のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
<引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov>
つまり、「退職日の2週間前までに退職の意思を伝えれば会社を辞められる」ということ。強い引き留めや、退職を認めない行為は違法です。
会社の就業規則などでは、「退職の1ヶ月前、2ヶ月前までに退職届を提出」などと規定されていますが、就業規則よりも法律のほうが優先されます。
失業保険や退職金、ボーナスはどうなる?

退職の申し出を労働者から受けた時、会社側は労働者に対して失業保険の手続きをしたり、退職金やボーナスを支払うことになります。
自己都合退職する際の失業保険や退職金、ボーナス、支給条件などの扱い、必要な手続きについて会社都合退職と比較しながら解説します。
各々の詳細をまとめた表はこちらです。
自己都合退職(自主退職) | 会社都合退職 | |
失業保険 | ・支給条件(離職前の以前2年間のうち被保険者期間が通算12ヶ月以上あること) ・支給時期(待機期間7日+給付制限2カ月)※給付制限(5年間のうち2回までは2ヶ月、2回以上は3ヶ月。解雇などが理由の場合はこれまで通り3ヶ月) ・条件によっては、給付日数が会社都合よ短くなる。 | ・支給条件(離職前の1年間で通算6か月以上の被保険者期間があること) ・支給時期(待機期間7日間) ・給付日数(被保険者期間 1年未満、1年以上〜10年未満の場合、90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日 ・条件によっては、給付日数が自己都合より長くなる。 |
退職金 | ・支給条件(会社に退職金制度があること) | ・支給条件(会社に退職金制度があること |
ボーナス | ・支給条件(就業規則の条件を満たしていること) | ・支給条件(就業規則の条件を満たしていること) |
表を見てもらうとわかるとおり、自己都合退職と会社都合で大きく違うのは、失業保険の支給条件や支給時期です。
まずは、自己都合退職における失業保険についてご説明します。
失業保険について
失業保険は、退職したい人が生活の心配をせずに、新しい就職先を探せるよう支給される給付金です。
自己都合退職、会社都合退職どちらも、会社で雇用保険に加入し、受給条件を満たしていれば失業手当を受給できます。
【失業保険の受給条件】
1.「就職しようという意思があり、いつでも就職できる能力もあるが、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”である人
2.退職後すぐに就職する人、就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産等ですぐに就職できない人
3.離職の以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある
また、上記の条件に当てはまらない場合も、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定され、失業手当が支払われます。
特定理由離職者の範囲は次のとおりです。
特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のIIの⑦及び⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の 約まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
1) 結婚に伴う住所の変更
2) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
3) 事業所の通勤困難な地への移転
4) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
5) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
6) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
7) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のIIの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る 定基準と同様に判断されます。
<引用元:ハローワーク>
失業保険を受給するには、会社から「離職票」を出してもらう必要があるので、必ず受け取るようにしましょう。
基本的には、退職者側から依頼しなくても給与担当などが用意してくれますが、念のため「離職票が欲しい」とお願いしておくと安心です。
失業保険の受給条件や支給時期は、自己都合退職と会社都合退職で大きく異なります。
【自己都合退職】
自己都合退職の場合、失業保険を受給するには、退職までの2年間に失業保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要です。(加入していた会社は同じでなくてOK。各勤務先での加入期間を合算。)
また、失業保険を受給するまでに待機期間が7日、その後給付金を受け取れない2ヶ月の給付制限があります。
これまで自己都合による退職の場合、待機期間7日のあと、給付金を受け取れない3ヶ月の給付制限がありました。
しかし、法改正により令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合の給付制限期間は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されています。詳しくはこちらをご覧ください。
- 支給条件退職前の1年間に通算して6ヶ月以上(離職前の以前2年間のうち被保険者期間が通算12ヶ月以上あること)
- 支給時期(待機期間7日+給付制限2カ月)※給付制限(5年間のうち2回までは2ヶ月、2回以上は3ヶ月。解雇などが理由の場合はこれまで通り3ヶ月)
被保険者期間 | |||
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
【会社都合退職】
会社都合の場合の支給条件は、自己都合退職より短く、離職前の1年間に通算して6ヶ月以上あればOKです。そして「給付制限期間」はなく、待機期間7日が経過したらすぐに給付金が支払われます。
また、自己都合退職では給付期間が「90日~150日」であるのに対し、会社都合退職は支給期間が「90日~330日」と長くなります。
つまり、基本的に支給される失業保険の総額は、会社都合退職の方が自己都合退職よりも多くなります。
- 支給条件(離職前の1年間に通算して6ヶ月以上あること)
- 支給時期(待機期間7日のみ)
被保険者期間 | |||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | _ |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
このように自己都合退職か会社都合退職かで受け取れる時期や、トータルでの支給額に違いが出ますので、離職証明書の離職理由欄はきちんとチェックしておきましょう。
退職金について
自己都合退職、会社都合退職どちらの場合においても、退職金制度があれば退職金は受け取れます。
労働基準法 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
労働基準法 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
<引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov>
退職金の金額については、会社の制度により支給額や算出方法は異なりますが、会社都合退職の方が自己都合退職よりも支給額が大きくなることが多いようです。
ただし、退職金については法的に支払いの義務がある制度ではないため、勤め先の就業規則または、退職金規定の内容を確認してみましょう。
ボーナスについて
ボーナスについても退職金と同様、必ず支給しなければならないという法の定めはなく、就業規則のボーナス支給の条件を満たしていれば、自己都合退職、会社都合退職どちらでも受給可能です。
例えば、就業規則でボーナスの支給対象者を「冬の賞与は、○月○日~○月○日に在籍していること」と定めている場合、その期間在籍していれば受給できますし、「支給日当日に在籍していること」を条件としている場合は、支給日より前に退職してしまうと受給できません。
企業によって、自己都合と会社都合では支給額に違いがあったり、減額となる条件などもそれぞれ異なるので、ボーナスについて詳しく知りたい場合は、勤め先の就業規則をチェックしてみると良いでしょう。
有給は取得できる?
労働者は、有給を取得する権利が法律で認められています。
そのため、有給取得の条件さえ満たしていれば、自己都合退職と会社都合退職どちらの場合も退職日までに有給を取得することは可能です。
有給休暇は「6ヶ月継続勤務しており、かつ8割以上出勤した労働者」に与えられます。
労働基準法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
<引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov>
原則、「有給休暇の買取」は違法とされています。なぜなら、有給の目的は「労働者の心身のリフレッシュを図ること」ということだからです。
そのため、基本的には退職日までの期間に有給を消化することになりますが、退職日までに労働者が有給を取得できなかった分の有給については、買取が例外的に認められています。
また、有給は退職した後に消化することはできないので、注意が必要です。
自己都合退職のメリット・デメリット

ここまで自己都合退職と会社都合退職の違いについてお伝えしましたが、次に、それぞれどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。
自己都合退職のメリット
自己都合退職の場合、これといって大きなメリットはありませんが、再就職の際に、退職理由に関して深く追及されないところが、メリットと言えるかもしれません。
会社都合の場合は、解雇などの可能性もあるため、「何があったんだろう」と勘ぐられる可能性があります。
自己都合退職のデメリット
自己都合退職と会社都合退職を比較して、自己都合退職のデメリットがあるとすれば「失業保険」の待遇面です。
自己都合退職の場合、失業保険を受けるまで待機期間7日に加えて、2ヶ月の給付期限があるため、受給するまで多くの時間を要します。
また、会社都合と比べると給付期間が短くなることが多いので、トータルでの支給額は少なくなります。
さらに、退職金制度がある企業においては、就業規則の内容にもよりますが、会社都合退職よりも支給額が減額されるケースもあるようです。
会社都合退職のメリット・デメリット
次に会社都合退職の場合のメリットとデメリットについて解説します。
会社都合退職のメリット
会社都合の最大のメリットは、なんといっても「失業保険における保証の手厚さ」でしょう。
冒頭でも説明したとおり、自己都合退職と会社都合退職では、給付日数が異なり、会社都合の方が長期間に渡って給付されます。
人によって受け取れる金額に違いはありますが、中には100万円以上変わるケースも。
また、会社都合退職の場合、失業保険の給付開始が早いこともメリットだと言えます。
会社都合退職のデメリット
会社都合退職の場合のデメリットは、履歴書の離職理由が「会社都合により退職」と書かれていると、「何があったんだろう」と面接官に勘ぐられる可能性があることです。
会社都合には、会社の倒産、退職勧奨や、過度な長時間労働など、労働者側が原因でない場合は、そこまで追求されることはありません。
しかし、「解雇」が理由の場合は、深く追及されることが多いですし、「人員削減」が理由の場合は、「能力が低いのでは?」と見られる可能性も出てきます。
自己都合退職の流れ

最後に、自己都合退職の流れについてお伝えします。
①就業規則を確認
退職を決心したら、まず「就業規則」を確認しましょう。
なぜなら、退職の意思を伝えてから退職日までの期間は、会社の会社の就業規則で定められているからです。
就業規則を見てみると「退職の1ヶ月前までに申し出る」など、記載があります。企業によっては、2ヶ月以上必要なケースもありますので、必ずチェックしておきましょう。
法律上は、「退職の2週間前までで良い」とされていて、そちらが優先されますが、これといって事情がなければ、就業規則に合わせておくと安心です。
②上司に退職の意思を伝え、認められたら「退職届」を提出
次に、上司に退職の意思を伝えます。退職が認められたら「退職届」を提出してください。直接退職の確認をとっていない場合は、「退職願」を提出し、会社から承諾をもらうと良いでしょう。
退職届と退職願は、それぞれ役割が違いますの注意が必要です。
・退職願 → 会社に退職を「願い出る」書類
・退職届 → 退職が確定した後、退職を「届け出る」書類
役割 | |
退職届 | 退職届とは、「退職することが確定」したのち、退職する旨を会社に届け出るための書類のこと。退職届には退職日を明記します。 ※退職届が会社側に到達すれば、受理されない(拒否された)場合でも退職は可能です。 |
退職願 | 退職願とは、「退職したい」と会社に打診するための書類です。「◯月◯日に労働契約を解除したい」と退職を申し出る際に提出。退職の意思は、口頭で伝えることも可能。 ※希望日に退職するには、会社との合意が必要です。 |
③引き継ぎをする
後任者が決まっている場合は、直接引き継ぎをします。
後任者が決まっていない場合は、引き継ぎに関する資料や、マニュアルの作成、業務の進捗状況をまとめておきましょう。マニュアルの作成は、余裕を持って作成しておくと慌てずにすみますよ。
また、退職日までに、必要に応じて取引先などへの挨拶周りをしましょう。
④退職日までに離職票の発行を依頼する
失業保険を受給するには、「離職票」が必要になります。
基本的に、退職届や退職願が受理されれば、給与担当者などが、「離職票」の準備をしてくれますが、念のために「離職票を発行してほしい」と伝えておくと安心です。
次の職場が決まってる場合も、後々必要になる可能性もありますので、もらっておくことをおすすめします。
⑤退職日【備品返却】
退職日は会社から支給されていたものを返却したり、書類を受け取ることの多い日になります。
退職時に会社に返却するものには、次のようなものがあります。
・健康保険証
・制服(当日着用分はクリーニング後、郵送などで返却)
・社員証、社章、入館証など
・定期券
・その他書類、備品関係
退職日までに会社から受け取る書類は下記のとおりです。
・雇用保険被保険者証
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・退職証明書
・年金手帳
年金手帳を保管している会社、していない会社があります。年金手帳を会社が保管している場合は、返却してもらいましょう。
まとめ
自己都合退職と会社都合退職では、会社都合退職の方が失業保険で優遇されるというメリットがあります。
ただし、会社都合退職の場合、再就職の面接の際不利になる可能性もあるため、どちらか一方が良いとは言い切れませんが、失業保険を受ける際は会社都合が優遇されるのは確かです。
万が一失業保険の際必要な離職票の離職理由に「自己都合による退職」と記載されてしまった場合は、ハローワークに問い合わせてみると良いでしょう。
また、「確実に退職したい」「退職に関する手続きのサポートをしてほしい」場合は、退職のプロである退職代行サービスの利用もおすすめです。