退職を考えている人の中には、退職届を提出したのに会社から断られてしまった、強い引き止めをされるのが目に見えていて退職の意思表示ができないなど、辞めたいのに辞められないという人もいるかもしれません。
会社から退職拒否をされた場合、退職できないのでしょうか?
この記事では、退職を拒否されたら退職できないのか、退職届を受理してもらえない場合の対処法など、在職強要に関する問題について解説します。
辞めたくても辞められないという悩みのある方のお役に立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
会社側が拒否したら退職できない?
最初に結論から言ってしまうと、退職の意思表示をした労働者の退職を雇用者側は拒否できません。なぜなら労働者には、日本国憲法22条によって「退職の自由」が認められているからです。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(引用元:日本国憲法 | e-Gov法令検索)
退職するのも転職するのも労働者の自由。つまり、会社側が退職を希望する従業員を引き止める権利はないのです。
ただし、労働者はいつでも勝手に退職しても良いという訳ではありません。
民法上、退職については、正社員など「無期雇用労働者」とアルバイトやパート、派遣社員など「有期雇用労働者」で退職の条件が異なるため、規定に従いそれぞれ退職の手続きを進めていくことになります。
「無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」退職の条件
「無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」それぞれの退職条件について見ていきましょう。
【無期雇用労働者の退職の条件】
正社員のような雇用期間に定めのない従業員の場合は、会社に対していつでも退職の申し出ができます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法 | e-GOV法令検索)
従って、会社側が退職届を受け取り拒否することは規定違反です。例え会社が退職を拒否したとしても、退職は有効であり、退職希望日から出社する必要はありません。
会社の就業規則では、退職の予告期間を1ヶ月など2週間以上に定められていることも多いですが、就業規則より法律の方が優先されます。
【有期雇用労働者】
有期雇用労働者とは、パート・アルバイトや派遣社員、契約社員など期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者のことです。
※パート・アルバイトや派遣社員、契約社員であっても、無期労働契約への転換をしている人や、会社の就業規則などによって無期雇用の場合もあるので、全ての非正規雇用の方が有期雇用労働者という訳ではありません。
有期雇用労働者の場合は、原則として契約期間中の退職は認められません。ただし、雇用契約を続けられない「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間中でも退職が認められます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(民法 | e-GOV法令検索)
やむを得ない事由には、下記のようなものが挙げられます。
【やむを得ない事由の例】
- 病気や怪我
- 育児や介護など家庭の事情
- 契約と労働条件が大きく異なる
- パワハラやセクハラなどハラスメント被害に遭っている
また、一定の場合を除き、契約から1年を経過した場合は、労働基準法附則第137条によって、無期雇用契約者と同様に退職の自由が認められます。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(労働基準法 | e-GOV法令検索)
無期雇用労働者と有期雇用労働者で少し条件は違いますが、いずれの場合も会社が退職を拒否することは違法行為であり、必ず退職はできます。
在職強要は違法行為
在職強要(ざいしょくきょうよう)とは、自社の従業員が会社へ退職の意思表示をしているにもかかわらず、それを認めず強い引き止めをすることです。
しかしながら、民法第627条によって労働者には退職の自由が認められているため、会社側には引き止める権利はありません。
また労働基準法の第5条でも、会社側が労働者の意思に反して労働を強制することを禁じています。
(強制労働の禁止)
(労働基準法 | e-GOV法令検索)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
以上のことから、退職の意思表示をしているのにもかかわらず在職強要をしてくるのは違法行為だと言えます。
法律では在職強要は禁じられているため、いくら会社から退職を拒否されたからと言ってそれに従う必要はありません。
そもそも退職届は必ず出すべきもの?
先ほどもご紹介したとおり、民法627条では「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とありますが、申し入れの仕方については記載がないため、必ずしも退職届を提出しなければならないということはありません。
退職届が受理されなくとも、辞める意思表示が会社に伝われば、法律に則って退職は可能です。
ただし、企業では退職届もしくは、退職願で申し出るよう規定されているところが多いので、基本的には勤め先のルールに従った方が良いでしょう。
しかしながら、パワハラが横行しているようなブラック企業では、退職届を提出したのにもかかわらず受け取ってくれなかったり、中には退職届を提出したところ「辞めたら退職金を支払わない」など脅しをかけてくるところもあるのが事実。
また、パワハラやセクハラを受けていて怖い上司に退職を切り出せないという人も少なくありません。
このようなケースの場合は、会社のルールは無視してOK。法律に則り、さっさとブラック会社から抜け出しましょう。
無理な引き止めのパターン6つ
ここでは、強い引き止めによって退職できない場合の対処方法を、ケースごとに解説します。
後任が見つかるまで退職は認めない
一つめにご紹介するパターンは、「後任者が見つかるまでは辞めさせられない」「人が足りないから退職を認めない」などと言われて退職できないケースです。
本来は後任者にしっかりを引き継ぎをしてから辞めたいところですが、人手不足や後任者が見つからないのは会社側の責任です。前述のとおり、労働者は退職の自由が認められていますから、このようなことを理由での引き止めに応じる必要はありません。
退職金や給与を支払わない
「退職金や給料を支払わない」と脅されて辞められない方もいます。
しかし、給与や退職金などの賃金を支払うのは会社の義務です。退職するからという理由で賃金を支払わないのは完全に法律違反です。
ただし、退職金については、会社の規定で退職金制度があり、あなたが条件に当てはまっている場合のみ支払われます。
条件に当てはまっていない場合は、そもそも支払われることはないので、会社の就業規則などを確認しておきましょう。
万が一、支払われるべき退職金や給与が支払われない場合は、労働基準相談所に相談すると、会社に対して指導を行なってくれる場合があります。
退職後も未払い賃金の請求はできるので、タイムカードやシフト表などの写しを取り、給与明細など必要書類を持って労働基準相談所に相談してみましょう。
損害賠償を請求する
「辞めたら損害賠償を請求する」と脅されケースもありますが、退職代行で会社を辞めるという理由だけで、損害賠償を請求されることはありません。
また、労働基準法の第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されています。
(賠償予定の禁止)第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(労働基準法 | e-GOV法令検索)
ただし、社会人としてあるまじ辞め方をしてしまった挙句、会社に対して損害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性も否定できません。
トラブルを避けるためにも、無断欠勤は避け、自分がいなくても業務が回るように引き継ぎ書を用意するなど、最低限会社に対しての配慮は必要ですね。
懲戒解雇にする
会社から「今辞めたら懲戒解雇にするぞ」と言われて退職できないケースもあります。
懲戒解雇とは、会社からのペナルティとして最も重たいものです。日本では労働者の立場は手厚く保護されており、会社は容易に労働者を解雇することはできません。
懲戒処分となる事由もないのに処罰されることはないので、会社からの言い分に従う必要はなく、法律に則って手続きをすれば、問題なく辞められます。
有給消化を認めない
「有給消化を認めない」ということで在職強要をされるケースもあるようですが、有給を使うことは、労働者に認められた権利です。
有給を消化させないという行為は、労働基準法違反の可能性があります。繁忙期など、事業を運営する上で休暇が妨げになる場合は、有給取得の時期を変更してもらうことは可能ですが、労働者は自由に有給休暇を所得する権利が労働基準法によって認められています。
(年次有給休暇)
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法 | e-GOV法令検索)
会社が有給消化を認めてくれない場合は、労働基準監督署に相談することができます。会社に対して指導をしてくれる可能性があります。
離職票を発行しない
嫌がらせで会社側が離職票を発行してくれないというケースもあります。離職票は退職後に失業保険を受給するのに必要な大切な書類なので、発行してくれないと困りますよね。
会社は、労働者の離職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を管轄のハローワークに提出しなければならないというルールがあり、守らない場合は、雇用保険法第83条により、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処されます。
第八十三条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
(雇用保険法 | e-GOV法令検索)
(報告等)第七十六条
3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
(雇用保険法 | e-GOV法令検索)
人事や給与担当に離職票の発行をお願いしても送ってもらえない場合は、ハローワークに相談することが可能です。相談をすると、ハローワークから会社に対して、離職票の交付を行うよう催促してもらえる可能性があります。
退職届を受理してもらえない場合の対処法
ここでは、退職届を受理してもらない場合の対処法について解説していきます。
退職届を提出する以外で会社を辞めるおすすめの方法は、次の3つです。
- 内容証明で送る
- 弁護士に相談
- 退職代行を使う
いずれも合法的に会社を辞められる方法です。それぞれ詳しく解説していきますね。
内容証明で送る
先ほどご説明したとおり、退職届を提出せずとも、辞める意思表示をしたことが会社に伝わりさえすれば、法律に則って退職できます。
しかし、口頭やメールなどで伝えた場合、言った言わないの水掛け論になる可能性も否めません。そのようなリスクを避けるために、内容証明郵便で退職届けを郵送し、きちんと退職の意思表示をしたという証拠を残しておくのがおすすめです。
なお、内容証明とは「いつ、誰が誰宛てに、どのような内容の文書を送ったのか」を公的に証明できる郵便物のことです。
一般的な郵便物の場合、退職届が会社側に届いているのか確認することはできません。その点、内容証明を利用すれば、公に認めてもらうことができるため、言った言わないの水掛け論を避けられます。
内容証明が受け取り拒否されたら?
内容証明で送った退職届が受け取り拒否されても、退職はできます。
なぜなら、民法97条によって「通知が相手方に到達したときから意思表示の効力が生じる」と定められているからです。
第97条
1.意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2.相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
(民法 | e-GOV法令検索)
このように法律で定められていますから、例え退職を拒否されても問題なく辞められます。
また、会社側が「退職届を受け取っていない」と主張しても、内容証明によって、退職届を郵送した事実が公的に証明できるので心配は不要です。
弁護士に相談する
内容証明で退職届を郵送すれば辞められることは理解できたものの、実行するとなると次のような不安を感じる人もいるんではないでしょうか?
- 退職届を内容証明で郵送する場合、本当に辞められるのか
- 退職したと思っていたら、無断欠勤扱いになっていて損害賠償を請求されるのではないか
- 会社のルールを破ったことで、退職金を支払ってもらないのではないか
- 会社のルールを破ったことで、会社の人から怒られるのではないか
- 離職票など退職後の必要書類を用意してもらえるのか
このような理由で、内容証明で退職届を送りつけることができない方も少なくないでしょう。このような場合は、労働問題に強い弁護士に相談するのも選択肢の一つです。
弁護士は法律のプロですから、確実に問題解決してくれます。
退職代行を使う
会社から退職を拒否されたり、強い引き止めに合っている人には、退職代行の利用もおすすめです。
在職強要をするような会社はブラック企業も多く、辞めたいのに辞められず、そのまま退職できない可能性もあります。
そのようなケースでも、退職のプロである退職代行業者に依頼すれば、自分で退職手続きをするよりも、スピーディーにそして確実に辞めることができます。
弁護士の提供している退職代行サービスもありますので、損害賠償など会社と揉める可能性がある場合は、弁護士に相談しておくと安心です。
そもそも退職代行とは?
退職代行とは、労働者の代理で会社に退職の申し出や手続きを行うサービスです。
2010年代後半からサービスを提供する業者が増え、20代から30代の若い世代を中心に注目を集めています。
退職代行の基本的なサービス内容は、「依頼者に代わって会社に対して退職の意思表示をする」ということですが、退職代行は主に3つの種類(一般業者、労働組合、弁護士)があり、それぞれ対応範囲が異なるので、サービスによる違いをまずは知っておきましょう。
労働組合や弁護士の提供するサービスであれば、未消化の有給についての交渉や、未払い賃金の請求など会社との交渉も可能です。
その他にも業者によって、転職サポートや引っ越しサポートを行っているところもあります。
退職拒否で退職代行を利用した人の声
ここでは、強い引き止めなどを理由に退職代行を利用した人や、退職代行についてのリアルな声をSNS上で集めてみました。
無理な引き止めなどで、時間を取られ心身を疲弊するよりも、退職代行ですっぱり辞めた方が今後の人生のためかもしれませんね。
まとめ:退職を拒否されても確実に辞められる
会社側が退職を拒否したとしても、労働者は必ず退職できます。無期雇用と有期雇用で多少条件の違いがありますが、いずれの場合も必ず会社は辞められます。
しかし、ブラック会社などでは在職強要をする場合も少なくないので、そのような場合は内容証明で退職届を郵送すると良いでしょう。
また、退職届を郵送することに不安を感じる人は、労働問題に強い弁護士に相談してみるのも選択肢の一つです。
退職の手続きを全て代行してもらいたかったり、今すぐにでも辞めたいということでしたら、退職代行の利用がおすすめです。相談は無料なので、気になるところがあれば一度相談してみてはいかがでしょうか。